不動産実務検定ブログ

2023/12/12

『家族の絆を深める賃貸経営』<第16回>


こんにちは。
岐阜支部の高橋利典と申します。

家族の絆を深める賃貸経営の続き。

賃貸経営の可能性を拡げる時価の考え方
について。

今日も、家族との絆について
考えていきたいと思います。

まずは、私のプロフィールをご覧ください。
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/236


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~前回までのブログ紹介~

 
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◎ 生命保険と賃貸経営について
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◎ 意思決定に寄りそう人を目指したい
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◎ 不動産投資について思うこと
  -父からもらった「方便」について
→ <第8回> <第9回>

◎ 贈与契約書と確定日付印
  -名義預金の相続税課税にご注意
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◎ 祖父とつながる
  空室物件でのNPO活動
→ <第11回> <第12回>


◎ 所有不動産の出口を考えた投資とは?
  家族に喜ばれる賃貸経営
→ <第13回> 

◎ 内村鑑三氏【デンマルク国の話】
  ダルガス父子の植林事業に学ぶ
→ <第14回> <第15回>

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本日は<第16回>です。

今回は、

【相続時の時価と代償分割について】

についてです。

税理士は様々な場面で、
不動産の時価の算定について意見を
求められることが多くあります。

相続の際に、家族で故人の不動産を分け合う際に、
一つの価格意見を求められることがあります。

しかし実は、

この評価については、我々税理士
実は専門家を名乗ってはいけない決まりに
なっています。

真に公平な分け方を検討するならば、
評価を別途不動産鑑定士さんなどに
依頼することになります。

税理士が時価算定で活躍する代表的な場面が、
故人が亡くなられた時点での
相続税評価額の算定の場面です。

相続税の課税標準を計算する際に
不動産の評価を求められます。

この際の時価算定も難解な評価については
不動産鑑定士さんなどに意見を聞いたり
鑑定書を作成していただいたりして
連携することもしばしばです。

この相続税評価額というのは、
公平に相続税の課税標準を計算するためによって
立つ評価であって、

これが市場に売りに出す際に
実際に売れる金額であるか?

というとそうではないのです。

売却や不動産の証券化などを行う際の
時価の算定については

不動産鑑定士という資格を
持たれた専門家の方が、
実際の実務でご活躍をされています。

他にも、例えば競売の際の価格算定の
基礎を求めるときなどに、

不動産鑑定士さんが保証価格の算定などに
ご活躍をされていることが有名です。

また、固定資産税評価額を決定するための
一路線ごとの価格や、

国税庁算定の路線価の決定などにも
不動産鑑定士さんが
大きくかかわっておられるようです。
 
相続税評価を算定する際の、
財産評価基本通達でも
個別事情があまり考慮されにくい 
時価算定というのがあります。

例えば、まだ水道引込が行われていない
不動産の場合の引込費用を想定した
場合の時価の考慮というのがあります。

これについては 財産評価通達だけを
使って評価しては あまり説得力はありません。

鑑定評価や水道引込費用の実際想定の
見積等があったほうがいいでしょう。

また、埋蔵文化財包蔵地や土壌汚染地などの
評価を行う際にも、

それらの斟酌について不動産鑑定士さんに
意見を求めて鑑定書の作成をお願いして
財産評価を行います。

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本日はここまで。

次回もお楽しみに!✨

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