不動産実務検定ブログ

2024/02/06

『家族の絆を深める賃貸経営』<第18回>

こんにちは。
岐阜支部の高橋利典と申します。

家族の絆を深める賃貸経営の続き。

賃貸経営の可能性を拡げる時価の考え方
について。

今日も、家族との絆について
考えていきたいと思います。

まずは、私のプロフィールをご覧ください。
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/236


-----------------------------------------

~前回までのブログ紹介~

 
→ <第1回> <第2回> <第3回>

◎ 生命保険と賃貸経営について
→ <第4回> <第5回>

◎ 意思決定に寄りそう人を目指したい
→ <第6回> <第7回>

◎ 不動産投資について思うこと
  -父からもらった「方便」について
→ <第8回> <第9回>

◎ 贈与契約書と確定日付印
  -名義預金の相続税課税にご注意
→ <第10回>

◎ 祖父とつながる
  空室物件でのNPO活動
→ <第11回> <第12回>


◎ 所有不動産の出口を考えた投資とは?
  家族に喜ばれる賃貸経営
→ <第13回> 

◎ 内村鑑三氏【デンマルク国の話】
  ダルガス父子の植林事業に学ぶ
→ <第14回> <第15回>

◎ 相続時の時価と代償分割について
→ <第16回> <第17回>


-----------------------------------------

本日は<第18回>です。

財産を分割しやすくするアイデア 代償分割とは?

について解説していきます!

前回は時価ということを通して、

税理士の仕事と不動産投資の経験談について
書かせていただきました。

今日は、

相続時の財産の分割の仕方。

代償分割について書かせていただきます。

税理士は法律事務を通してもめごとの仲裁に
入るということはできません。

弁護士法72条で、

弁護士以外の者が法律事務を通して
仲裁を行うことができないことを
規定しているからです。

しかし、我々税理士は、

利害対立の多い仕事にかかわることも
また事実です。

そういうときには、

仲裁に入ることはもちろんできませんが、

できるだけ税法を通して
周辺の法務を調べて交通整理をし、

各分野の専門家の方々を適宜ご紹介していきます。

また、一方で、

税理士には法令精通義務ということもまた
訴訟実務などで謳われており、

「知らなかった」

では済まされない法律実務というものも
多くあります。

相続税の申告をお手伝いさせていただく際には、

依頼者の相続人の皆様から、
遺産分割協議書の写しをいただいて

申告書に添付して申告をさせていただきます。

この際に、遺産分割協議の方針などを
あらかじめ指導しておくことが重要になります。

遺産分割協議で知っておいたほうがよいのは、
財産の基本的な分け方についてです。

財産の分割方法としては、


● 現物分割 
→ 財産をそのままの形で分割する

● 共有分割
→ 財産を複数の相続人で共同で相続する

● 代償分割
→ 財産をもらった方が差額を現金資産で
  支払い分割する

● 換価分割
→ 
財産を売却し現金で分割する
  売却時の税金も考慮して分割します


上記4つの分割方法が財産の分割方法として
あげられるかと思います。
 
ご家族の皆さんが相続前から
この4つの分割方法を知っていれば

もめごとは発生しなかったのでは
ないかな?

と思う事案が本当にたくさんあることを
私自身実感します。

---------------------------------------------------

本日はここまで。

次回もお楽しみに!✨

---------------------------------------------------



不動産実務検定は

「いつでも」「どこでも」「誰でも」

学べる講座になっています。

不動産の基礎から詳しく学べます!

ぜひ、ご受講下さいね!

▼ 受付中の講座はこちらから!
https://www.j-rec.or.jp/schedule


お申込心からお待ちしております♪