不動産実務検定ブログ
2024/06/07
『コーヒー1杯700円のル〇アールはなぜ潰れないのか?』<第4回>
こんにちは!
J-REC事務局の中村です。
本日のブログは、前回の続きです。
ルノアールの意外な出店戦略に
迫っていきたいと思います。
飲食業だけではなく不動産投資を
考えた時にいかに立地が重要か
というテーマでお送りいたします。
前回のブログ → <第1回>
<第2回>
<第3回>
ではいきます(`・ω・´)ノ
前回は、
飲食テナントの立退料は
非常に高くなると解説しました。
それが都心の一等地であれば
なおさらなんですよね。
ちなみに
アパートの立退料は、
判例でも家賃の6ヶ月分
とされることが多いと言われていますが、
老朽化が激しくて
地震で崩壊の危機がある
オーナー自信が自宅として使う
というような正当な事由があれば
法的には3ヶ月程度の立退料で
済む場合もあります!
ではオーナーはテナントに立退料を
絶対に支払わないといけないのでしょうか?
結論としては…
普通借家契約である限り
払わないと立ち退かせることは
できないと思います。
なぜなら日本の借地借家法では
その賃貸借契約が普通借家契約で
結ばれている限り
テナントが契約の更新を希望したら
立退料を支払わない限り
契約の更新を拒否できない仕組みに
なっているんです。
しかも
普通借家契約の場合は家賃の値上げも
自由にすることができません。
あくまでも値上げ予定の家賃が
妥当であると裁判で判決を得なければ
テナントはその裁判で
新賃料が確定しない限り、
旧賃料を払い続ければ店舗を
使い続けることができてしまうんです…。
だから
オーナーはコストをかけてでも
裁判をして意地でも家賃を上げるか
それとも
そのコストと家賃の値上げを
天秤にかけると
結局家賃据え置きにした方が
得みたいになってしまい
結局泣き寝入りになることも多いんです。
では立退料を払いたくない
家賃も自由に値上げしたい場合は、
一体どうしたらいいのでしょうか?
それは…
次回解説します!お楽しみに!
以上J-REC事務局の中村でした(бвб)
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