不動産実務検定ブログ

2024/06/21

『海外移住すると税金対策になるのか?』<第1回>

みなさん、はじめまして!
6月に入社しました、
J-REC事務局の川口です。

早速ですが、
ブログを書いていきたいと思います!

本日のテーマは・・・
 

海外移住すると税金対策になるのか?


です!


海外移住すれば
本当に所得税は安くなるのか、

海外移住すれば相続税もゼロになるのか、

人気の海外移住先の税制は
一体どうなっているのか、

これらが分かりますので
 是非最後までお付き合いください。

1. 「年183日以上海外に
   移住すれば節税になる」は間違い

2. 海外移住が節税になる条件とは

今回はこの2つについて
お話したいと思います。


まず1つ目、
「海外に183日以上住んでいれば
 節税になる」は間違い
 についてです。

年の半分以上海外にいる
というのはこれは居住者を
判定するための一つの基準であり、

非居住者になれば日本の所得は
日本で納税する必要がないというのも
間違いなんです。

183日基準というのは
非居住者を特定するための
一つの基準に過ぎません。

日本国内に個人の資産があるかどうか
例えば持ち家があるかどうかや、

実際に海外転居届を出しているかどうか、
日本での納税管理人を設けているかどうか

実際に海外で家を購入したり
長期の賃貸借契約をしているかどうか、

細かいところでは
日本で個人名義の
水道光熱費を払っていないかどうかとか

実はこれ以外にも
さらに多くの判定ポイントがあって

このポイントが多ければ多いほど
非居住者は強まっていきます。

つまり非居住者かどうかというのは
単に183日以上海外にいるかどうかで
単純に判断されるものではないんです。

海外移住すれば日本で納税する
必要はないというのも間違いなんです。

非居住者になって
日本で納税する必要がなくなるのは
海外の所得だけです。

海外の所得というと
たとえば移住先での給料や
株の配当や売却益になります。

海外の不動産からの家賃収入や
売却益なども非居住者であれば
日本で納税する必要はありません。

こういった収入は居住している
または所得を得た国の税制で
どこに納税しなければいけないかが
決まってきます。

例えば、日本の会社から
給料を受け取っている場合には
それは国内源泉所得となり
日本で納税しないといけません。

どうすれば日本での納税を回避できるのかというと、
例えばyoutubeでの収入を例にあげると、

まずシンガポールで設立した法人で
youtubeと契約して
その法人から給料をもらうようにすれば
日本の税率とシンガポールの
税率の差額を節税することができます。

実際に日本の所得税の
最高税率は45%ですが、

シンガポールの最高税率は22%ですので
その差額23パーセントが
節税できることになります。

また、非居住者なので
住民税10%も
払う必要がなくなりますし、

シンガポールは地方税がないので
所得税の差額23%+10%で
最大33%も
税金を安くすることが
出来るようになります。

また、日本の居住者は
海外の所得を日本でも
申告しなければいけませんが
シンガポールでは海外の
所得に関する課税はありません。


本日はここまでです。

次回もよろしくお願いします。




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