不動産実務検定ブログ
2024/09/05
『政府が感じる、空き家が増える本当の理由』<第1回>
こんにちは、青森支部の岩滝勇康と申します。
▼ 岩滝勇康 講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/192
仲介料もとうとう値上げ
今回のテーマは「仲介手数料」
についてです。
このレターを読むと、
- 仲介手数料の法改正最新情報
- 仲介手数料計算方法の根拠
について知ることができます。
不動産業界ではよく聞く「仲介手数料」。
この仲介手数料についても値上げが
施されることになりました。
昨今は様々なものが値上げされています。
その中で、仲介手数料も今年の7月1日から
値上げされることになりました。
これは「空き家の増加」が関係しています。
今回の法改正は国土交通省が空き家の
流通促進を目的として行ったものです。
不動産会社に行った際に
「そんな法改正知らないよ」
となるのを避けるためにも、
必ずチェックしておいてください!
7月1日からの法改正
2024 年 7 月 1 日から、
宅地建物取引業者の受け取れる報酬額
(以下、「仲介料」といいま す。)
が改正されました。
これにより、800万円以下の低廉な
空き家等の取引の場合、
仲介料を33万円まで受領
できるようになりました。
まずは法改正する前はどうだったのか、
順に説明します。
法改正する前は、
400万円以下の物件の場合、
売主からのみ上限19.8万円の
仲介料を受領 できました。
今回の改正で物件対象が
800万円までに拡大し、
仲介料も19.8万円から33万円に
引き上げられました。
さらに買主からも受領できるように
変更になりました。
実際に数字で見てみましょう。
【300万円の取引の場合】
(改正前)
- 売主から19.8万円
- 買主から15.4万円(原則の仲介料)
- 仲介料合計35.2万円
(改正後)
- 売主から33万円
- 買主から33万円
-仲介料合計66万円
このように変更になります。
仲介料の歴史と謎
そもそも仲介料とは?
これを読んでいる大半の人は
知っているかもしれません。
仲介料とは、宅地建物取引業者が
宅地または建物の売買等に関して
受けることができる報酬
とされています。
(出典:国土交通省HP内
不動産流通について)
この不動産会社が受け取れる手数料は
法律によって上限額が決められています。
不動産を売買した際の仲介料の
原則上限はこちらです。
売買価格が
- 200 万円以下
売買価格代金の5%+税
- 200~400 万円以下
売買価格代金の4%+2万円+税
-400 万円超
売買価格代金の3%+6万円+税
これ以上の報酬をもらうと法律違反となり、
罰せられます。
よく見るこれは速算式と呼ばれる
計算方法です。
ここで気になるのが
+2万円と+6万円という謎の数字です。
気持ちちょっと多くもらっている
のではないか?
と不思議に思う方もいるでしょう。
結論からいうと、
この金額は端数を合わせるための数字です。
---------------------------------------------------
本日はここまでです。
次回もお楽しみに!✨
---------------------------------------------------
不動産実務検定は
「いつでも」「どこでも」「誰でも」
学べる講座になっています。
不動産の基礎から詳しく学べます!
ぜひ、ご受講下さいね!
▼ 受付中の講座はこちらから!
https://www.j-rec.or.jp/schedule
お申込心からお待ちしております♪
▼ 岩滝勇康 講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/192
仲介料もとうとう値上げ
今回のテーマは「仲介手数料」
についてです。
このレターを読むと、
- 仲介手数料の法改正最新情報
- 仲介手数料計算方法の根拠
について知ることができます。
不動産業界ではよく聞く「仲介手数料」。
この仲介手数料についても値上げが
施されることになりました。
昨今は様々なものが値上げされています。
その中で、仲介手数料も今年の7月1日から
値上げされることになりました。
これは「空き家の増加」が関係しています。
今回の法改正は国土交通省が空き家の
流通促進を目的として行ったものです。
不動産会社に行った際に
「そんな法改正知らないよ」
となるのを避けるためにも、
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7月1日からの法改正
2024 年 7 月 1 日から、
宅地建物取引業者の受け取れる報酬額
(以下、「仲介料」といいま す。)
が改正されました。
これにより、800万円以下の低廉な
空き家等の取引の場合、
仲介料を33万円まで受領
できるようになりました。
まずは法改正する前はどうだったのか、
順に説明します。
法改正する前は、
400万円以下の物件の場合、
売主からのみ上限19.8万円の
仲介料を受領 できました。
今回の改正で物件対象が
800万円までに拡大し、
仲介料も19.8万円から33万円に
引き上げられました。
さらに買主からも受領できるように
変更になりました。
実際に数字で見てみましょう。
【300万円の取引の場合】
(改正前)
- 売主から19.8万円
- 買主から15.4万円(原則の仲介料)
- 仲介料合計35.2万円
(改正後)
- 売主から33万円
- 買主から33万円
-仲介料合計66万円
このように変更になります。
仲介料の歴史と謎
そもそも仲介料とは?
これを読んでいる大半の人は
知っているかもしれません。
仲介料とは、宅地建物取引業者が
宅地または建物の売買等に関して
受けることができる報酬
とされています。
(出典:国土交通省HP内
不動産流通について)
この不動産会社が受け取れる手数料は
法律によって上限額が決められています。
不動産を売買した際の仲介料の
原則上限はこちらです。
売買価格が
- 200 万円以下
売買価格代金の5%+税
- 200~400 万円以下
売買価格代金の4%+2万円+税
-400 万円超
売買価格代金の3%+6万円+税
これ以上の報酬をもらうと法律違反となり、
罰せられます。
よく見るこれは速算式と呼ばれる
計算方法です。
ここで気になるのが
+2万円と+6万円という謎の数字です。
気持ちちょっと多くもらっている
のではないか?
と不思議に思う方もいるでしょう。
結論からいうと、
この金額は端数を合わせるための数字です。
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本日はここまでです。
次回もお楽しみに!✨
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