不動産実務検定ブログ

2024/09/05

『政府が感じる、空き家が増える本当の理由』<第1回>

こんにちは、青森支部の岩滝勇康と申します。

▼ 岩滝勇康 講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/192

仲介料もとうとう値上げ

今回のテーマは「仲介手数料」
についてです。

このレターを読むと、

- 仲介手数料の法改正最新情報
- 仲介手数料計算方法の根拠

について知ることができます。

不動産業界ではよく聞く「仲介手数料」。

この仲介手数料についても値上げが
施されることになりました。

昨今は様々なものが値上げされています。

その中で、仲介手数料も今年の7月1日から
値上げされることになりました。

これは「空き家の増加」が関係しています。

今回の法改正は国土交通省が空き家の
流通促進を目的として行ったものです。

不動産会社に行った際に
「そんな法改正知らないよ」

となるのを避けるためにも、
必ずチェックしておいてください!

7月1日からの法改正
2024 年 7 月 1 日から、
宅地建物取引業者の受け取れる報酬額
(以下、「仲介料」といいま す。)
が改正されました。

これにより、800万円以下の低廉な
空き家等の取引の場合、
仲介料を33万円まで受領
できるようになりました。

まずは法改正する前はどうだったのか、
順に説明します。

法改正する前は、
400万円以下の物件の場合、

売主からのみ上限19.8万円の
仲介料を受領 できました。

今回の改正で物件対象が
800万円までに拡大し、

仲介料も19.8万円から33万円に
引き上げられました。

さらに買主からも受領できるように
変更になりました。

実際に数字で見てみましょう。

【300万円の取引の場合】

(改正前)
- 売主から19.8万円
- 買主から15.4万円(原則の仲介料)
- 仲介料合計35.2万円

(改正後)
- 売主から33万円
- 買主から33万円
-仲介料合計66万円

このように変更になります。


仲介料の歴史と謎

そもそも仲介料とは?

これを読んでいる大半の人は
知っているかもしれません。

仲介料とは、宅地建物取引業者が
宅地または建物の売買等に関して

受けることができる報酬
とされています。
(出典:国土交通省HP内
 不動産流通について)

この不動産会社が受け取れる手数料は
法律によって上限額が決められています。

不動産を売買した際の仲介料の
原則上限はこちらです。

売買価格が
- 200 万円以下
売買価格代金の5%+税

- 200~400 万円以下
売買価格代金の4%+2万円+税

-400 万円超
売買価格代金の3%+6万円+税

これ以上の報酬をもらうと法律違反となり、
罰せられます。

よく見るこれは速算式と呼ばれる
計算方法です。

ここで気になるのが
+2万円と+6万円という謎の数字です。

気持ちちょっと多くもらっている
のではないか?
と不思議に思う方もいるでしょう。

結論からいうと、
この金額は端数を合わせるための数字です。


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本日はここまでです。

次回もお楽しみに!✨

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