不動産実務検定ブログ
2020/12/25
『高齢者お断りアパート急増⁉ やっぱり持ち家がベスト?』③
みなさん、こんにちは!J-REC事務局の内山です!
前回に続き「高齢者の入居拒否問題についてその実態と対策」をご紹介致します!
・具体的にそのリスクをどのようにヘッジできるのか
・なぜ不動産投資家にとって高齢者は優良入居者になり得るのか
についてご紹介したいと思います。
不動産投資家にとって高齢者はリスクではなく、
優良入居者になり得る可能性があるということ
年を取ったら家を借りられなくなるから持ち家を買った方がいいというように考えている方も
一生賃貸暮らしでも大丈夫だということが分かりますので、
ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみてください!
前回はこちらから♪
最後に「高齢者のリスクヘッジ」として具体的にどんな制度があるのかご紹介します!
まず家賃の滞納保証についてです。
民間の滞納保証だと高齢者は審査に落ちてしまうことが多いですが
実は公的な滞納保証制度があり、それを利用すれば高齢者でも家賃滞納保証に入ることがでるのです。
高齢者住宅財団では高齢者だけではなく障害者、母子家庭そして外国人の家賃債務を保証してくれます。
対象になる住宅は、
・高齢者住宅財団
・家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅
でないといけませんが、
基本約定していなくても高齢入居者の申し込みがあってから
同時並行で申請すればいいことなので、
約定をしていないからといって利用できないと考える必要はありません。
次に対象世帯ですが、
・高齢者世帯については60歳以上の方または要介護要支援認定を受けている60歳未満の方
・障害者世帯
・子育て世代
・外国人世帯
も対象になります。
このほかにも解雇などによる住宅の確保が困難になってしまった方なども対象となります。
次に補償の対象とその限度額ですが、
まず滞納家賃が月額家賃の最大12ヶ月分まで。
そして原状回復費をおよび訴訟費用として
月額家賃の最大9カ月分に相当する金額が保証されます。
ただし民間の家賃滞納保証とは違ってこの金額が保証されるのは
「退去する場合に限る」ということですので注意が必要です。
また、将来生活保護者になってしまったとしても
各自治体には住宅補助として家賃の支援制度がありますのでこれで家賃の滞納を防ぐことができます。
扶助金額は地域や世帯のニーズによって異なりますが、
東京23区の単身者の場合その家賃の扶助額は月40,900円~5万3700円になっています。
この家賃の支援金は毎月自治体から口座に支払われるので
自動引き落としをしておけば家賃を取りっぱぐれることはないと思います。
ただし家主が代理受領が可能なケースもありますので
そのあたりは自治体に確認すればいいと思います。
次回は「孤独死のリスク」についてご紹介します。
今回で事務局内山の2020年最後のブログとなります!
今年1年ご覧いただきありがとうございました。
来年も宜しくお願い致します!
不動産実務検定では全国各地の認定講座で、
ライフプランニング、不動産投資、満室経営、税金対策、建築、
ファイナンス、土地活用コンサルティングなど幅広い知識を学ぶことができます。
▼講座開催一覧
https://www.j-rec.or.jp/schedule
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・具体的にそのリスクをどのようにヘッジできるのか
・なぜ不動産投資家にとって高齢者は優良入居者になり得るのか
についてご紹介したいと思います。
不動産投資家にとって高齢者はリスクではなく、
優良入居者になり得る可能性があるということ
年を取ったら家を借りられなくなるから持ち家を買った方がいいというように考えている方も
一生賃貸暮らしでも大丈夫だということが分かりますので、
ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみてください!
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まず家賃の滞納保証についてです。
民間の滞納保証だと高齢者は審査に落ちてしまうことが多いですが
実は公的な滞納保証制度があり、それを利用すれば高齢者でも家賃滞納保証に入ることがでるのです。
高齢者住宅財団では高齢者だけではなく障害者、母子家庭そして外国人の家賃債務を保証してくれます。
対象になる住宅は、
・高齢者住宅財団
・家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅
でないといけませんが、
基本約定していなくても高齢入居者の申し込みがあってから
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約定をしていないからといって利用できないと考える必要はありません。
次に対象世帯ですが、
・高齢者世帯については60歳以上の方または要介護要支援認定を受けている60歳未満の方
・障害者世帯
・子育て世代
・外国人世帯
も対象になります。
このほかにも解雇などによる住宅の確保が困難になってしまった方なども対象となります。
次に補償の対象とその限度額ですが、
まず滞納家賃が月額家賃の最大12ヶ月分まで。
そして原状回復費をおよび訴訟費用として
月額家賃の最大9カ月分に相当する金額が保証されます。
ただし民間の家賃滞納保証とは違ってこの金額が保証されるのは
「退去する場合に限る」ということですので注意が必要です。
また、将来生活保護者になってしまったとしても
各自治体には住宅補助として家賃の支援制度がありますのでこれで家賃の滞納を防ぐことができます。
扶助金額は地域や世帯のニーズによって異なりますが、
東京23区の単身者の場合その家賃の扶助額は月40,900円~5万3700円になっています。
この家賃の支援金は毎月自治体から口座に支払われるので
自動引き落としをしておけば家賃を取りっぱぐれることはないと思います。
ただし家主が代理受領が可能なケースもありますので
そのあたりは自治体に確認すればいいと思います。
次回は「孤独死のリスク」についてご紹介します。
今回で事務局内山の2020年最後のブログとなります!
今年1年ご覧いただきありがとうございました。
来年も宜しくお願い致します!
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