不動産実務検定ブログ

2021/03/04

『あるご相談について』


先日、 X 様からこのようなご相談がありました。


数年前にお祖父様が他界されて、
そのお屋敷を長男であるお父様が守られていたそうです。

守ると言っても、実際には別の場所で暮らしており、
空気の入れ替えや建物の維持管理をされていたとのこと。


しかし、そのお父様が最近お亡くなりになり、
手入れをできる人がいなくなるため、そのお屋敷を売却したいとのこと。



築30年ほど経過してはいるものの、
味のある日本家屋としてそのまま賃貸として募集できる状況でありました。



しかし、建物が未登記の物件のため、
中古戸建てとして売却するには改めて登記が必要。


その手続きが煩雑なため、更地渡しとするご意向でした。


ですから、これは「土地」として市場に出ます。



ですが、実際に現地へいけば状態の良い上物があります。

解体費用に数百万円かかるため、先に解体してしまうのではなく、
売却が決まり、引渡し前に解体を実施することが一般的です。


なので、土地として販売されていても、
上物はそのまま購入したい、と交渉する余地は残されています。



今回のケースも、
相続された X 様の心情としては被相続人が大切にしてきた思い入れのある家屋です。


できれば、そのまま使ってくれる人がいたら嬉しい、というのが人情というもの。



今回、更地渡しの土地として売却にでましたが、

もし「勿体無いのでこの建物をどうしても生かしたい」という交渉があれば、
その交渉が通った確率は極めて高いです。


また、当然解体費用分が浮いてきますので、その交渉の余地も残されています。



以上のように、

中古戸建て物件をお探しの場合、土地の更地渡しまで視野を広げれば、
中古戸建てとして購入できるチャンスは十分にあると言えます。



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名古屋第3支部
J-REC公認 不動産コンサルタント

西山 隼平

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