不動産実務検定ブログ
2021/11/10
『法人化するなら合同会社と株式会社どっちがお得? 最終回』 <全6回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
全6回シリーズでお伝えしております、
『法人化するなら合同会社と株式会社どっちがお得?』
▼ 第1回
https://www.j-rec.or.jp/blog/546
▼ 第2回
https://www.j-rec.or.jp/blog/551
▼ 第3回
https://www.j-rec.or.jp/blog/556
▼ 第4回
https://www.j-rec.or.jp/blog/561
▼ 第5回
https://www.j-rec.or.jp/blog/566
今回が最終回になりました。
ぜひ、最後までお付き合いください♪
最終回の今回は
法人への物件の移転方法 <後編>
をお伝えします。
まずは、物件売買を個人と法人間で行うにあたっての
注意点からお伝えしていきたいと思います。
地主さん系の場合、
例えば、相続対策のために
法人化していくということを計画し、
土地と建物を設立した法人に
売却をするとします。
地主さんの場合は、
二束三文で昔から所有してきたり、
代々受け継がれてきた土地が多いと思います。
その土地の価格を今の時価に引き直すと、
めちゃくちゃ高かったりします。
そして、個人から法人に移転した時に
多額の利益に対する税金が課せられてしまい、
資産が減ってしまうというリスク
があります。
なので、この場合は、
建物だけ簿価で売却します
簿価で売却をすればどちらにも
基本的に利益が出ないので、
譲渡課税がないということなんですが、
ここについては、
不動産鑑定士さんを利用したりとか、
税理士さんと相談しながら利益が出ないように、
調整していただければいいと思います。
簿価で売却をすればどちらにも、
原則的には利益が出ないので、
移転のコストだけ考えておけば
いいということになります。
それから、
建物を移転したときに必ず守って欲しいのは
賃貸借契約をするということと、
無償返還の届け出を税務署に提出することです。
なぜ、そうするかというと、
これをすることによって土地の評価額、
相続税評価額が20%下がることになります。
通常はというと、
少し難しいので軽く説明いたしますと、
相続対策で自分の土地の上に建物を建てて
土地の評価を下げるというやり方があるんですが、
自分の土地に自分の建物を建てますと、
これがアパート貸家だった場合には、
土地は相続税法上『貸家建付地』という評価になって
約18%ぐらい相続税評価額が下がります。
ところが、この土地の名義と建物の名義が
法人化によって違ってますので使えない。
そうすると、土地は更地の評価に
なったりしてしまいますので
無償返還の届出をすることで
20%相続税の評価を下げることができます。
少し難しいですが、
借地権との絡みが出てきてしまうので
必ず、法人化をしてその法人に
自分の建物を移転した場合には、
土地と建物の名義が違ってしまって
貸家建付地の評価にならないので、
無償返還の届け出をして20%の評価を下げて下さい。
そして、ちゃんと相場の地代を毎月払っていく
ということにすれば完璧です。
それでは、今回のテーマの結論です!
結論は、
同族会社になるんであれば、
株式会社であろうが合同会社であろうが、
税務的なメリットというのは違いませんので
どっちでもいい
というの結論です。
お金が「借りやすい」「借りにくい」というのもないです。
将来上場したいとか、
第三者割当増資をしてお金をどこからか引っ張ってきたい
という、目的があるんであれば
株式会社のほうがいいのですけれども、
合同会社でスタートした場合でも、
後で株式会社に組織変更もコストをかければできますので、
個人経営で税金対策のためにやっていくんだということであれば
よりコストが安い合同会社でいいと思います。
より組織的にきちんと社員も雇って
やっていきたいというのであれば
最初から株式会社で
スタートした方がいいかなと思います。
今回のテーマはいかがだったでしょうか。
株式会社と合同会社それぞれの違い、
それからコストの違いを、
具体的に分かりやすく説明してきました。
法人を設立するにあたって
どっちかがいいかということは、
迷うことはなくなると思います!
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂