不動産実務検定ブログ

2021/12/13

『遺言書は●●で書こう!』

みなさんこんにちは!
J-REC事務局の内山です。


本日のテーマは「遺言書」についてご説明します。


相続対策といえばアパートを建て資産圧縮するというだけではなく、
分割対策、それから納税資金に対するこの3つのバランスが大切です。

では分割対策としての「遺言」にはどういった種類があるのか、
そして正しい遺言の方法についてご説明したいと思います。


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遺言の方法は3つあります。


1つ目は『自筆証書遺言』です。
この遺言書はご自身で一字一句書き、サインをして作成する遺言です。
は自分でぱぱっと書けるというようなメリットがある反面、
少しでも形式を間違えると遺言辞退が無効になる可能性もありますのでかなり注意が必要となります。

2つ目は『秘密証書遺言』です。
この遺言の長所は公証役場の公証人に遺言書を封入していることを
証明してもらえるので偽造される心配などがありません。

ただ相続人にこれ秘密にしておきますので
その遺言書の存在が知られなくなる、という可能性があります。
また被相続人の死亡後、家庭裁判所の検認を受けないと遺言内容は有効にはなないという短所があります。

3つ目は『公正証書遺言』です。
この遺言は法的に公正証書で作成するのでその時点で有効な遺言書ができます。
ですので被相続人の死亡後に家庭裁判所の検認が不要となります。
ただし短所としては公証人の証明が必要となり手数料がかかるというところです。


では、この3つの中でどれが確実なのでしょうか?


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やはり「公正証書遺言」ではないかと思います。

元裁判官や弁護士の方が公証人を行ってますので間違いのない公正証書遺言を作れます。
自分が口実すれば公証人が書いてくれますので間違いの無いものが作成できるということになります。
少々費用が掛かるといってもそれ相応の遺産をその遺言書によってしっかり相続させることになるので、
費用をケチっている場合ではない!ということです。

またご自身で一字一句、財産目録も作成することのほうが大変になってきますので、
もし遺言書を作成する場合は公正証書遺言というものを作成した方が良いのではないかと思います。

ちなみにこの遺言書は新しい日付が常に有効となります。

例えば公正証書遺言で遺言書を作成したとします。
その日付より新しい自筆証書遺言があったら、
その自筆証書遺言の方が家庭裁判所の検認を受けてからですがこれが有効になるわけです。


ですので例えばですが、
何十年前に家出をした息子がお父さんが亡くなってから
ふらっと帰ってきて権利を主張する、なんていうケースもあります。

その息子さんがお父さんに無理やり書かせた遺言書がある!と言っても、
新しい日付で翌日「長女に全額相続させる」などというという自筆証書遺言を作成したら、
その新しいものが有効となります。


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以上、J-REC事務局の内山でした!






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