不動産実務検定ブログ
2023/04/26
『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』<第1回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
『親が亡くなりアパートを相続した』
というような相談が最近増えているようです。
◎ 自分の家は資産家だと思っていたのに
実際は借金が沢山残っている
◎ 空室だらけで
◎ 何から手をつけていいのか
右も左もわからない
といった内容とのこと。
実は親の生前は全く賃貸経営に興味がなく、
いきなり親のアパートを引き継ぐ場合には
不労所得どころか、
逆に借金を負わされてしまって
自己破産の危機に陥ってしまう
ケースも少なくないんです。
そこで今回は!
アパートの相続をテーマに
◎ 絶対に相続をしてはいけない
アパートのパターン
◎ 親の借金をかぶらなくて済む
相続放棄の方法について
こちらをお伝えしていきたいと思います。
ぜひ、最後までお付き合い下さい。
あなたは資産家の相続というと
どんなことを想像するでしょうか?
不動産とか金融資産・・・
いきなり親の資産が転がり込んで
大金持ちみたいな想像をしている方
多いと思います。
しかし実際は、
そうでない人が多かったりするんです。
なぜなら、
◎ 相続では親の借金も
引き継ぐことになるから
実際には、
資産だと思っていたものが借金まみれで
その後自己破産の危機に陥る人もいます。
なぜかというと相続で引き継ぐ資産には
不動産が多いからです。
国税庁のデータによると
遺産の内訳のうち約4割程度が
不動産になっていることから、
しかし、実際には相続されたアパートが
空き家だらけのボロ屋だったり、
不動産屋とかサブリース業者の
言いなりになって、
全然儲かっていなかったり、
相続対策のやりすぎで
相当な借金が残っていて、
資産から負債を引いた純資産が
マイナスになっているケースもあるんです。
実際にあった事例だと、
資産家の娘A子さんは、
父親が相続税対策のために20年前に建てた
RC4階建て合計20戸の賃貸マンションを
2008年に相続しました。
遺産分割協議では、
◎ A子さんがアパート
◎ その他の金融資産は次女のB子さん
が引き継ぎ相続することになりました。
独身のA子さんはパートで
生計を立てていましたが、
アパートを相続することで
家賃収入が入るため
『これで生活が楽になる』
と、考えていたそうです。
しかし、ここから
A子さんの悲劇が始まります。
まず最初の悲劇は、
稼働率の悪化を理由に20年で
サブリース契約が打ち切られ
20戸中12戸も部屋が空いてしまいました。
すぐに地元の不動産業者に
管理を切り替えましたが、
空き部屋の状況がひどく、
相場の家賃で貸せるようになるためには
それなりのリフォームをしないと
ダメだと言われたそうです。
実際に見積もりを取ってみると、
1戸あたり約100万円・・・
◎ 12戸×100万円=1,200万円
こちらの金額の見積もりが
出てきたそうです。
ところが、
現金は次女のB子さんが相続していたため
A子さんはリフォーム費用を捻出できる
あては全くありません。
かと言って、
家賃を下げても入居が決まる
確証はありませんし、
家賃を下げて貸せば毎月のローンの
支払いもままならなくなります。
そんな中A子さんは相続後、
初の確定申告に臨むことになります。
今回はここまでです。
次回もぜひご覧くださいね♪
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