不動産実務検定ブログ

2023/04/26

『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』<第1回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


『親が亡くなりアパートを相続した』


というような相談が最近増えているようです。


◎ 自分の家は資産家だと思っていたのに
  実際は借金が沢山残っている


◎ 空室だらけで

◎ 何から手をつけていいのか
  右も左もわからない



といった内容とのこと。


実は親の生前は全く賃貸経営に興味がなく、
いきなり親のアパートを引き継ぐ場合には


不労所得どころか、
逆に借金を負わされてしまって


自己破産の危機に陥ってしまう
ケースも少なくないんです。


そこで今回は!


アパートの相続をテーマに


◎ 絶対に相続をしてはいけない
  アパートのパターン

◎ 親の借金をかぶらなくて済む
  相続放棄の方法について



こちらをお伝えしていきたいと思います。


ぜひ、最後までお付き合い下さい。


あなたは資産家の相続というと
どんなことを想像するでしょうか?


不動産とか金融資産・・・


いきなり親の資産が転がり込んで
大金持ちみたいな想像をしている方


多いと思います。


しかし実際は、


そうでない人が多かったりするんです。


なぜなら、


◎ 相続では親の借金も
  引き継ぐことになるから



実際には、


資産だと思っていたものが借金まみれで
その後自己破産の危機に陥る人もいます。



なぜかというと相続で引き継ぐ資産には
不動産が多いからです。


国税庁のデータによると


遺産の内訳のうち約4割程度が
不動産になっていることから、


かなりの数の相続大家さんがいます。


しかし、実際には相続されたアパートが
空き家だらけのボロ屋だったり、


不動産屋とかサブリース業者の
言いなりになって、


全然儲かっていなかったり、


相続対策のやりすぎで
相当な借金が残っていて、


資産から負債を引いた純資産が
マイナスになっているケースもあるんです。



実際にあった事例だと、


資産家の娘A子さんは、


父親が相続税対策のために20年前に建てた
RC4階建て合計20戸の賃貸マンションを


2008年に相続しました。


遺産分割協議では、


◎ A子さんがアパート

◎ その他の金融資産は次女のB子さん



が引き継ぎ相続することになりました。


独身のA子さんはパートで
生計を立てていましたが、


アパートを相続することで
家賃収入が入るため


『これで生活が楽になる』


と、考えていたそうです。


しかし、ここから
A子さんの悲劇が始まります。


まず最初の悲劇は、


稼働率の悪化を理由に20年で
サブリース契約が打ち切られ


20戸中12戸も部屋が空いてしまいました。


すぐに地元の不動産業者に
管理を切り替えましたが、


空き部屋の状況がひどく、
相場の家賃で貸せるようになるためには


それなりのリフォームをしないと
ダメだと言われたそうです。


実際に見積もりを取ってみると、


1戸あたり約100万円・・・


◎ 12戸×100万円=1,200万円


こちらの金額の見積もりが
出てきたそうです。


ところが、


現金は次女のB子さんが相続していたため


A子さんはリフォーム費用を捻出できる
あては全くありません。



かと言って、


家賃を下げても入居が決まる
確証はありませんし、


家賃を下げて貸せば毎月のローンの
支払いもままならなくなります。


そんな中A子さんは相続後、
初の確定申告に臨むことになります。


今回はここまでです。


次回もぜひご覧くださいね♪


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