不動産実務検定ブログ

2023/06/02

『アパートの退去時費用を安くする方法』<第3回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
   <第1回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/947

▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
   <第2回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/950



第3回目の今回も、
ぜひ最後までお付き合いください♪


トラブルをなくしてスムーズな敷金精算を
行うためにはどうしたらいいのでしょうか?



今は、国交省のガイドラインで明確に
原状回復の負担範囲が決められていて、


昔よりトラブルになるケースは
少なくはなってきました。


◆◆◆ 参考資料:国土交通省 ◆◆◆ 
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
 について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html


具体的に原状回復の負担割合は
どうなっているのかというと、


経年劣化や通常使用による
損耗などの修繕費は、


オーナーの負担になります。


経年劣化についてはすでに借主が
家賃負担として払っていて、


退去時に修繕費を全額
負担させるのは合理的ではないし、


居住年数を考慮して負担割合を
減少させるのが妥当ということで、


国交省のガイドラインで
明確にされています。


クロスの張り替えを例にあげて
解説していきましょう。


クロスの償却年数は6年となっていて


新品に張り替えた場合は6年で
残存価額が1円になるとされています。



3年後に退去することになったとして
次の場合の負担額を考えてみましょう。


例えば家具を移動する時に
壁に傷をつけてしまい


5平米分のクロスの張り替えが
必要になりました。


費用は 10,000円 。


この場合は入居者の過失で
傷つけてしまったので、


費用負担が発生しますが


クロスを張り替えてから
3年が経過していたので


◎ 入居者負担   50% → 5,000円

◎ オーナー負担  50% → 5,000円



このようになるのが妥当です。


一方で、


冷蔵庫や食器周りの日焼け跡については、
家具を置くというのは通常使用になるので


3年でクロスを張り替えることになっても、
入居者の負担はありません。



では、入居者がヘビースモーカーで
クロスが黄色く変色していた場合は


どうでしょうか?


最近では時代の流れとともに
喫煙者が減少していますし、


賃貸物件では禁煙というのが
一般化してきています。


なので、仮に3年で退去でも


別途特約で


◎ タバコの汚れについては
  全額入居者負担



としておけば、


借主負担とすることに問題はありません。


この他には、


カレンダーや時計を止めるための
画鋲の跡なども通常使用に該当しますので、


借主負担にはできないとされています。


このように経年劣化部分の原状回復費用は、
基本的にオーナーが持つことになります。


なので、


退去時のクリーニング費用などを除いては、


ほとんど入居者に負担させることは
できなくなってきてるんです。



今回はここまでです。


次回は最終回!


ぜひ、ご覧くださいね♪


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J-REC事務局 横山千穂