不動産実務検定ブログ

2023/06/23

『分譲マンション最後はどうなる?』<第4回>

 
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


▼『分譲マンション最後はどうなる?』
   <第1回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/960

▼『分譲マンション最後はどうなる?』
   <第2回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/965

▼『分譲マンション最後はどうなる?』
   <第3回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/965



第4回目の今回は、



◎ 建替えをしないことを決めた
    マンションはどうなるのか



こちらを解説したいと思います!


ぜひ、最後までお付き合いください♪


不動産調査会社の東京カンテイが
行った調査によると、


実際にマンションが
建替えられたタイミングは、


◎ 全国平均 33.4年


東京でも平均40年となっています。


しかし、


築30年以上経っているマンションは
5万棟あるにもかかわらず


そのうち建替えが実施されたのは


◎ わずか 311件


に過ぎません。


つまり、


多くの分譲マンションがたどる道は
定期的に大規模修繕を行って


『寿命を延ばすしかない』


ということになります。


適切なメンテナンスをしている
鉄筋コンクリート造の分譲マンションは


120年まで使用できるとされています。


ただ、マンションが老朽化してくると


所有者が亡くなったり、
相続人も空室のまま放置したりして


修繕積立金や管理費が
集まりにくくなりますし、


管理組合も十分機能しなくなる
恐れがあります。



こうなるとマンションが
スラム化してしまい、


不具合がそのままになったまま


残り少ない寿命をただただ
過ごすことになるかもしれません。



ただ、もう一つ方法があります。


それは、


◎ マンションの敷地を売却する


現在マンションの
建替えに関する法律では、


耐震性が不足するマンションの敷地は
売却することができるようになっています。



例えば、


マンションの再生を検討する
過程の中で建物の耐震診断を行って、


耐震性能が劣っていることが認定されると、


建替え決議と同じような手順で
1/5以上の賛成があれば


敷地を売却することが
できるようになるんです。



具体的には所有している
区分所有権を組合に一本化した後


デベロッパーなどに売却します。


その売却代金は、


各世帯の持分比率によって
配分されることになります。



もちろん売却に反対する人は
いると思いますが、


建替え決議の場合に比べ
所有者の費用負担はありませんので


敷地売却の方が建替えよりも
ハードルは低いと思います。



このようにこれから先
多くの分譲マンションが


◎ 建替え or 延命


どちらを選択するのかを
迫られることになるわけですが、


『建替えることもできない』

『売ることもできない』



このようなマンションが
ゴーストタウン化して、


『満足な修繕もできない・・・』


このような事態を避けるためには、


購入前にその後のことを考えて、
購入することが重要です。



今回はここまでです。


次回は最終回!


ぜひご覧くださいね♪


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J-REC事務局 横山千穂