不動産実務検定ブログ

2023/10/17

『リスクを知らないことが1番のリスク』<第3回>

みなさま、こんにちは。
青森支部 支部長の岩滝勇康です。

まずは私のプロフィールご確認ください!

▼ 青森支部 岩滝勇康講師 プロフィール
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/192



今回のテーマは、前回の続きです。

「生活保護」についてです。

前回のブログはコチラです。↓

<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1034

<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1038



▼ 孤独死対応火災保険の加入

孤独死リスクには孤独死対応の
火災保険への加入も有効です。

こちらも残置物撤去費用や、
原状回復費用が保険でおりる
ケースもあります。

生活保護者に限らず、
単身の高齢者の場合このリスクは
常につきまといます。

そういった保険には
ぜひ入ってもらってください。

▼ 定期借家契約で契約

定期借家契約は、契約期間満了日で
契約が終了する契約です。

更新はありません。

しかし、再契約という形で引き続き
住んでもらうことはできます。

もし不良入居者の場合は、
契約期間満了で出ていってもらうことが
できます。

トラブルを頻繁に起こす入居者を
満期日でどんどん排除していくことが
できます。

結果的には優良な入居者だけになります。

オーナーにはとても
ありがたい契約なのです。

▼ 役所・ケースワーカーとの関係作り

この方たちと良好な関係を
築いてください。

入居者に直接いいにくいことがあれば、
役所・ケースワーカーの人に伝えてください。

するとその方たちが
本人へ忠告してくれます。

そうすればこちらの労力は
間違いなく減ります。

生活保護者はデメリットが多いからと
敬遠するのはもったいないです。

そのリスクを回避することができれば、
募集間口も広がります。

地域や社会貢献にも繋がります。

しかも受け入れにあたって
特別な設備導入は必要ありません。

生活のできる部屋であればいいのです。

こういったことから、
生活保護者受け入れは、
 

《お金をかけない空室対策》


ともいわれているのです。
 

◎ 最後に

 

今回のテーマは、「生活保護」について。

このレターで、

・高齢の生活保護者は
 無視できない存在である

・生活保護者を受け入れたときのリスク

・そのリスクの回避方法

を分かってもらえたと思います。

わからないこと、
知らないことってなんでも怖いですよね。

しかしいざ知ってみると、

「こんなにカンタンだったのか」
「もっと早くやっておけばよかった」

などと思った経験はありませんか?

今回のテーマもまさに
そうだと思います。

ちょっと知るだけでも、
また違った世界を見ることができるはず!

ぜひ参考にしてみてください。



■■■ 青森支部 岩滝勇康 SG ■■■


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