不動産実務検定ブログ
2023/10/17
『リスクを知らないことが1番のリスク』<第3回>
青森支部 支部長の岩滝勇康です。
まずは私のプロフィールご確認ください!
▼ 青森支部 岩滝勇康講師 プロフィール
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/192
今回のテーマは、前回の続きです。
「生活保護」についてです。
前回のブログはコチラです。↓
<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1034
<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1038
▼ 孤独死対応火災保険の加入
孤独死リスクには孤独死対応の
火災保険への加入も有効です。
こちらも残置物撤去費用や、
原状回復費用が保険でおりる
ケースもあります。
生活保護者に限らず、
単身の高齢者の場合このリスクは
常につきまといます。
そういった保険には
ぜひ入ってもらってください。
▼ 定期借家契約で契約
定期借家契約は、契約期間満了日で
契約が終了する契約です。
更新はありません。
しかし、再契約という形で引き続き
住んでもらうことはできます。
もし不良入居者の場合は、
契約期間満了で出ていってもらうことが
できます。
トラブルを頻繁に起こす入居者を
満期日でどんどん排除していくことが
できます。
結果的には優良な入居者だけになります。
オーナーにはとても
ありがたい契約なのです。
▼ 役所・ケースワーカーとの関係作り
この方たちと良好な関係を
築いてください。
入居者に直接いいにくいことがあれば、
役所・ケースワーカーの人に伝えてください。
するとその方たちが
本人へ忠告してくれます。
そうすればこちらの労力は
間違いなく減ります。
生活保護者はデメリットが多いからと
敬遠するのはもったいないです。
そのリスクを回避することができれば、
募集間口も広がります。
地域や社会貢献にも繋がります。
しかも受け入れにあたって
特別な設備導入は必要ありません。
生活のできる部屋であればいいのです。
こういったことから、
生活保護者受け入れは、
《お金をかけない空室対策》
ともいわれているのです。
◎ 最後に
今回のテーマは、「生活保護」について。
このレターで、
・高齢の生活保護者は
無視できない存在である
・生活保護者を受け入れたときのリスク
・そのリスクの回避方法
を分かってもらえたと思います。
わからないこと、
知らないことってなんでも怖いですよね。
しかしいざ知ってみると、
「こんなにカンタンだったのか」
「もっと早くやっておけばよかった」
などと思った経験はありませんか?
今回のテーマもまさに
そうだと思います。
ちょっと知るだけでも、
また違った世界を見ることができるはず!
ぜひ参考にしてみてください。
■■■ 青森支部 岩滝勇康 SG ■■■
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