不動産実務検定ブログ

2023/11/13

『タワマン節税終了でマンション価格暴落か!?』<第3回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


▼『タワマン節税終了で
  マンション価格暴落か!?』<第1回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/1054

▼『タワマン節税終了で
  マンション価格暴落か!?』<第2回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/1060



3回目の今回もぜひ、
最後までお付き合いください♪


なぜ、タワマン節税が
封じ込まれるのでしょうか。



その背景にあるのは、


◎ 行き過ぎた節税策


にあると言われています。


マンションの評価額は、


【建物】

 自治体が算定する固定資産税評価額


【土地】

 毎年公表されている路線価から計算


そして合計の遺産額を評価するのが
現行のルールになっています。


ところがマンションの土地に関しては、


価格の安い低層階も、
何億円もする最上階のペントハウスも、





一坪あたりの評価は
全く同じになっていたんです。


そしてこの実勢価格との差を利用して
遺産評価を低くし、





相続税を低く抑えることが
できていたわけです。



この評価方法は財産評価基本通達で
決められている方法に則って


画一的に評価されるのですが、


実はこの評価通達で評価することが
適当でない合理的な理由があれば





国税は実勢価格を基準に評価し直して
相続税を課すことができます。



実際に2012年に札幌の
ある資産家に起きた相続で


相続税ゼロと申告していた
相続人に対して


「タワマン買っておいて
 税金ゼロはないでしょう」



ということで、


国税が後から実勢価格に応じた
相続税を課していたんですが、


これが最高裁まで争われ、


昨年2022年4月に判決が出て
最終的に国税が勝ったんです。



この札幌の資産家がどのような
相続税の申告をしていたかというと


相続人側は2009年に東京と神奈川で
合計約13億円のタワマン2戸を


10億円のローンをして買っていたんです。





従来のように路線価に基づいた
遺産評価をすると3億3000万円になって


同時に10億円の借金も相続したので


相続人は相続税ゼロと申告していました。


ところが2016年4月に国税は
路線価をベースにした評価と


時価をベースにした評価には
乖離があるということで


逆に約12億7000万円の評価を
ベースにした相続税を


払うよう言ってきたわけです。


そして最終的に2022年4月に


最高裁は国税に3億円を超える
追徴課税を認めたんです。



この一件がきっかけになって


政府も2023年度の税制改正大綱で
相続税の評価方法を見直すとして


タワマンの評価方法について議論を
進めてきたという経緯があるわけです。


今回はここまでです。


次回もぜひご覧くださいね♪


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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂