不動産実務検定ブログ
2023/11/13
『タワマン節税終了でマンション価格暴落か!?』<第3回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
▼『タワマン節税終了で
マンション価格暴落か!?』<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1054
▼『タワマン節税終了で
マンション価格暴落か!?』<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1060
3回目の今回もぜひ、
最後までお付き合いください♪
なぜ、タワマン節税が
封じ込まれるのでしょうか。
その背景にあるのは、
◎ 行き過ぎた節税策
にあると言われています。
マンションの評価額は、
【建物】
自治体が算定する固定資産税評価額
【土地】
毎年公表されている路線価から計算
そして合計の遺産額を評価するのが
現行のルールになっています。
ところがマンションの土地に関しては、
価格の安い低層階も、
何億円もする最上階のペントハウスも、

一坪あたりの評価は
全く同じになっていたんです。
そしてこの実勢価格との差を利用して
遺産評価を低くし、
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相続税を低く抑えることが
できていたわけです。
この評価方法は財産評価基本通達で
決められている方法に則って
画一的に評価されるのですが、
実はこの評価通達で評価することが
適当でない合理的な理由があれば
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国税は実勢価格を基準に評価し直して
相続税を課すことができます。
実際に2012年に札幌の
ある資産家に起きた相続で
相続税ゼロと申告していた
相続人に対して
「タワマン買っておいて
税金ゼロはないでしょう」
ということで、
国税が後から実勢価格に応じた
相続税を課していたんですが、
これが最高裁まで争われ、
昨年2022年4月に判決が出て
最終的に国税が勝ったんです。
この札幌の資産家がどのような
相続税の申告をしていたかというと
相続人側は2009年に東京と神奈川で
合計約13億円のタワマン2戸を
10億円のローンをして買っていたんです。
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従来のように路線価に基づいた
遺産評価をすると3億3000万円になって
同時に10億円の借金も相続したので
相続人は相続税ゼロと申告していました。
ところが2016年4月に国税は
路線価をベースにした評価と
時価をベースにした評価には
乖離があるということで
逆に約12億7000万円の評価を
ベースにした相続税を
払うよう言ってきたわけです。
そして最終的に2022年4月に
最高裁は国税に3億円を超える
追徴課税を認めたんです。
この一件がきっかけになって
政府も2023年度の税制改正大綱で
相続税の評価方法を見直すとして
タワマンの評価方法について議論を
進めてきたという経緯があるわけです。
今回はここまでです。
次回もぜひご覧くださいね♪
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂
