不動産実務検定ブログ
2023/12/22
『揉めない!相続遺言は〇〇で書こう』
みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の中村です。
本日のテーマは、
『相続』についてお話します。
相続対策といえば、
アパートを建てて資産を圧縮する
というだけではなく、
分割対策、納税資金対策
この3つをバランスよくしていかないと
いけません。
その中でも今日は、
分割対策として『遺言』には
どういった種類があるのか?
そして正しい遺言方法について
解説していきます。
ではいきます(`・ω・´)ノ
遺言の方法は、3つあります!
まず1つ目ですが、
『自筆証書遺言』です。
自分で一字一句執筆し、
サインをして作成する遺言書です。
2つ目が
『秘密証書遺言』です。
公証役場の公証人が遺言書が
封入していることを証明してもらえる
という遺言の形式になっています。
偽造される心配がありません。
ただ相続人に秘密にしておきますので
その遺言書の存在知られなくなるという
可能性があります。
被相続人の死亡後、家庭裁判所の検認を
受けさせないと遺言内容は有効にならない
というデメリットがあります。
そして最後3つ目は、
『公正証書遺言』です。
法的な公正証書で作成しますので
公正証書遺言は、被相続人の死亡後
家庭裁判所の検認が不要です。
ただし公証人2人の証明が
必要になりますので手数料がかかります。
形式を間違えてしまうと遺言書自体が
無効になる注意が必要です。
ではこの3つの遺言書の中で確実なのか??
それは・・・
『公正証書遺言』です。
元裁判官や弁護士が行っていますので
間違った遺言書を作ることができます。
多少費用がかかるかもしれませんが
手間を考えると安いかもしれません。
ちなみに遺言書は、
新しい日付が常に有効です。
『公正証書遺言』で遺言書を作成しても
『自筆証書遺言』の方が日付が新しいと
『自筆証書遺言』の方が有効になります。
資産家の方は、遺言書はできるだけ
早めに作っておくほうがいいです!
皆様のお役に立てると光栄です♪
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以上J-REC事務局の中村でした(бвб)
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