不動産実務検定ブログ
2024/02/13
『家族の絆を深める賃貸経営』<第19回>
岐阜支部の高橋利典と申します。
家族の絆を深める賃貸経営の続き。
賃貸経営の可能性を拡げる時価の考え方
について。
今日も、家族との絆について
考えていきたいと思います。
まずは、私のプロフィールをご覧ください。
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/236
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~前回までのブログ紹介~
→ <第1回> <第2回> <第3回>
◎ 生命保険と賃貸経営について
→ <第4回> <第5回>
◎ 意思決定に寄りそう人を目指したい
→ <第6回> <第7回>
◎ 不動産投資について思うこと
-父からもらった「方便」について
→ <第8回> <第9回>
◎ 贈与契約書と確定日付印
-名義預金の相続税課税にご注意
→ <第10回>
◎ 祖父とつながる
空室物件でのNPO活動
→ <第11回> <第12回>
◎ 所有不動産の出口を考えた投資とは?
家族に喜ばれる賃貸経営
→ <第13回>
◎ 内村鑑三氏【デンマルク国の話】
ダルガス父子の植林事業に学ぶ
→ <第14回> <第15回>
◎ 相続時の時価と代償分割について
→ <第16回> <第17回>
◎ 財産を分割しやすくするアイデア
代償分割とは?
→ <第18回>
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本日は<第19回>です。
特に 代償分割については、
誤解がたくさんありますね。
「そんなことしたら、お金あげたほうに
贈与税がかかるんじゃないの?」
ということはよく相談いただきます。
いいえ贈与税はかかりません。
あくまで相続に関して動いた
調整金ですから、
このときに贈与税が発生することはありません
とお答えします。
相続税は代償金も考慮したところで
相続割合に応じて納付いただくことになります。
また代償金が動いたことを示すために、
資金移動の証拠書類記録を
保管したりすることも我々の仕事です。
また、
「そんな代償金なんて払うお金ないよ。」
というお言葉もよくいただきます。
生前中に 代償資金としてご利用いただく
終身保険加入をお勧めし、
会社をされている方であれば、
自己株式など納税資金や代償分割資金の捻出の
アドバイスをしたりします。
現金資産が充分でなかった場合には
他の分割方法をお勧めしたり、
相続税の物納をお勧めしたりします。
もめごとの仲裁に入ることはできませんが、
予防法務として事前から指導しておくことは
たくさんにあります。
*弁護士さんが入ってくださったほうが
よい相続というのが確実に存在します。
紛争予防ということに加えて、
非常に複雑難解な法務が
絡む事案というのもあります。
特に 意思能力の問題や未成年者の方が
おられる事案は税理士だけでは当然できません。
その他 相続に関する法務は特に
複雑難解です。
相続人の特定や基礎控除一つとってみても、
複雑難解な事案が実はたくさんあります。
消費税、相続税事案は
税理士損害賠償責任保険が使われるシーンが
最も多い事案でもあります。
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本日はここまで。
次回もお楽しみに!✨
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