不動産実務検定ブログ
2024/03/01
『ついにプロパンガススキームが終了』<第5回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。
▼『ついにプロパンガススキームが終了』
<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1113
▼『ついにプロパンガススキームが終了』
<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1117
▼『ついにプロパンガススキームが終了』
<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1121
▼『ついにプロパンガススキームが終了』
<第4回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1124
5回目の今回も
ぜひ、最後までお付き合い下さい♪
今回のプロパンガススキームの規制で
具体的に何が変わるのでしょうか。
規制のポイントは大きく3つあります。
まず1つ目のポイントは、
『ガス料金の内訳を明確にする』
ということ。
今までのガス料金は基本料金に
使った分だけ請求される
従量料金を合わせたもので
設備の費用がいくらなのかは
不透明でしたが
規制後はまず、
◎ ガスの基本料金
次に
◎ 従量料金
そして
◎ 設備料金
の金額を明示する必要があります。
2つ目のポイントは
『ガスを消費する場合に使う
器具以外の費用の請求禁止』
です。
なので、
今までのようにエアコンや
インターホンなどの費用を
ガス料金に含めることができなくなります。
3つ目のポイントは
『入居者個人がガスストーブなどの
設備を設置する際は、
アパートのガス配管などの設備費を
請求しない』
ということです。
つまり、
基本的にアパートの設備は
本来オーナーが設置するものなので
「ガス料金ではなく家賃に含めなさい」
ということが明確化されるわけです。
これに違反した場合には
◎ 30万円以下の罰金
◎ 販売免許の登録取り消し
などの罰則が設けられることに
なるようです。
なのでプロパンガス業者は来年以降
設備の無償提供を使っての営業を
することができなくなるんです。
そしてその影響は大家さんにも直接
的なコストアップとして返ってきます。
つまり、
ガス配管や給湯器やコンロ、
エアコンなどの設置費用は
◎ 大家さん自身で負担する
ことになるわけです。
その増えた負担分を
どこで回収するかというと、
当然家賃で回収するしかありません。
しかし、
今後も人口が減り
空室が増え続ける中で
家賃を上げるのは
そう簡単なことではありません。
もちろん既存の入居者の家賃も
見直す必要がありますが、
日本の借地借家法では、
過度な借主保護の法律になっているので
家賃の値上げは容易ではありません。
しかし、
家賃を上げないと確実に収益は
下がってしまうので
今回の規制で賃貸経営が
ジリ貧になってしまう大家さんは
多くなると思います。
今回はここまでです。
次回もぜひご覧ください♪
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J-REC事務局 横山千穂