不動産実務検定ブログ

2024/03/01

『ついにプロパンガススキームが終了』<第5回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。


▼『ついにプロパンガススキームが終了』
  <第1回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/1113

▼『ついにプロパンガススキームが終了』
  <第2回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/1117

▼『ついにプロパンガススキームが終了』
  <第3回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/1121

▼『ついにプロパンガススキームが終了』
  <第4回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/1124



5回目の今回も


ぜひ、最後までお付き合い下さい♪


今回のプロパンガススキームの規制で
具体的に何が変わるのでしょうか。


規制のポイントは大きく3つあります。


まず1つ目のポイントは、


『ガス料金の内訳を明確にする』


ということ。


今までのガス料金は基本料金に


使った分だけ請求される
従量料金を合わせたもので


設備の費用がいくらなのかは
不透明でしたが


規制後はまず、


◎ ガスの基本料金


次に


◎ 従量料金


そして


◎ 設備料金


の金額を明示する必要があります。


2つ目のポイントは


『ガスを消費する場合に使う
 器具以外の費用の請求禁止』



です。


なので、


今までのようにエアコンや
インターホンなどの費用を


ガス料金に含めることができなくなります。


3つ目のポイントは


『入居者個人がガスストーブなどの
 設備を設置する際は、
 アパートのガス配管などの設備費を
 請求しない』



ということです。


つまり、


基本的にアパートの設備は
本来オーナーが設置するものなので


「ガス料金ではなく家賃に含めなさい」


ということが明確化されるわけです。


これに違反した場合には


◎ 30万円以下の罰金

◎ 販売免許の登録取り消し



などの罰則が設けられることに
なるようです。


なのでプロパンガス業者は来年以降
設備の無償提供を使っての営業を


することができなくなるんです。


そしてその影響は大家さんにも直接
的なコストアップとして返ってきます。


つまり、


ガス配管や給湯器やコンロ、
エアコンなどの設置費用は


◎ 大家さん自身で負担する


ことになるわけです。


その増えた負担分を
どこで回収するかというと、


当然家賃で回収するしかありません。


しかし、


今後も人口が減り
空室が増え続ける中で


家賃を上げるのは
そう簡単なことではありません。



もちろん既存の入居者の家賃も
見直す必要がありますが、


日本の借地借家法では、


過度な借主保護の法律になっているので
家賃の値上げは容易ではありません。



しかし、


家賃を上げないと確実に収益は
下がってしまうので


今回の規制で賃貸経営が


ジリ貧になってしまう大家さんは
多くなると思います。



今回はここまでです。


次回もぜひご覧ください♪


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J-REC事務局 横山千穂