不動産実務検定ブログ

2024/03/27

『賃貸の更新料を踏み倒すとどうなる??』<第3回>

こんにちは!
J-REC事務局の中村です。

本日のテーマは・・・前回の続きです!


賃貸の更新料って何??払う必要ある??

その疑問について解説いたします。


前回のブログ → <第1回> <第2回>

本日は、

更新料を払わない場合、
退去しないといけないのか?

について解説します。

更新料の取り扱いでしばしば
トラブルになるのは、

更新時に悪態な業者が便乗して

紙1枚の更新契約書を作成して送付し
サインして返送してもらうという

とても簡単なやり取りに対して
更新料1ヶ月分に事務手数料を上乗せして

1.5ヵ月分も請求したりすることも
あるんです!

なので大家さんの知らないところで
実は業者と入居者の間で

かなりトラブルになっている
ケースがあるんです!

実は更新料については

過去裁判で何度も争われていて
更新料が必要になる場合は

特約に

『更新時に更新料を支払う必要がある』

ということをしっかりと
明記しておく必要があるんです。

たまに特約に更新料の記載が
ないにも関わらず、

悪態業者から更新料を
請求されることがありますが、

もちろん!

その場合は拒否しても問題はありません。

ただ入居者として心配なのは

更新料を払わないと出ていけ
と言われるのではないか?

ということです。

これについては特約に更新料の
記載がない場合は、

出て行かなくて大丈夫なんです!

なぜなら合意のない契約更新は
法律上「法定更新」といって

期間の定めのない契約になるからです。

契約更新には法律上、

合意更新と法定更新というのがあり、

■ 合意更新

更新料を支払って
新たに2年間の契約を交わす

■ 法定更新

契約を巻き直さず更新料を支払わず
そのまま家賃を払って住み続ける

→ 同じ条件で契約を更新したと
  みなされる

→ 契約期間の定めがなくなる


なので契約書に更新料の特約が
記載されていないのに更新料を
請求されたら

更新料の支払いを拒否しても問題ないですし

更新料の不払いを理由に
強制的に退去させられることもありません!

では、次回は

大家さんとしては更新料を
取った方がいいのか?

について解説します!

お楽しみに。


以上J-REC事務局の中村でした(бвб)


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