不動産実務検定ブログ
2024/05/21
『相続登記の義務化2024年4月から施行!!』
東京第4支部SG会員の門口裕です。
私のプロフィールをご覧下さい。
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/264
相続と不動産のトータルアドバイザーとして
仕事してしております。
最近は、地方の山、実家処分のサポートを
多く相談が寄せられてます。
今回は相続登記義務化について
皆さんにお伝えさせて頂きます!
相続登記の義務化:不動産登記法の改正とその影響
日本は、少子高齢化が進む中で、
所有者不明の土地が増加する問題に直面しています。
これを解決するための一環として、
令和3年4月、不動産登記法と民法の改正が行われました。
この法改正は、
相続における不動産の登記に関して新たな義務を設け、
土地の有効活用と管理を目指しています。
まず、改正の主要なポイントから見てみましょう。
相続人は、被相続人の死亡を知った日から
3年以内に、所有権の移転の登記を
申請しなければならないという
義務が設けられました。
これは、遺産分割が3年以内に完了していない場合でも
適用されます。
この場合、相続人は法定相続分に基づく登記、
または相続人申告登記のいずれかを行う必要があります。
この改正の背景には、所有者不明の土地を減らし、
土地利用の効率化を図るという
緊急の社会的要請があります。
日本では、土地所有者の高齢化により、相
続に関する問題が複雑化しており、
登記されていない土地が増加する傾向にありました。
このような状況を放置すると、
土地の有効活用が妨げられ、
経済的な損失や社会的な問題を引き起こす恐れが
あるのです。
法改正のもう一つの重要な側面は、
義務違反の処理方法です。
登記義務を履行しない場合、
10万円以下の過料に処される可能性があります。
ただし、正当な理由がある場合は、
法務局にその理由を説明することで過料を
避けることができます。
例えば、
相続人が多数で情報収集に時間がかかる場合、
遺言の有効性が争われている場合、
または相続人が病気である場合
などが考えられます。
この法改正により、不動産の相続が発生した場合には、
相続人は相続関係を確認し、
必要な手続きを迅速に進めることが重要になります。
遺産分割協議が難航している場合は、
法律専門家の助言を仰ぐことが賢明です。
さらに、
民法の改正では、相続開始から10年経過すると、
特別受益や寄与分の主張ができなくなるという
規定も追加されました。
これは、遺産分割の早期解決を促すための措置です。
この法改正によって、
相続手続きはより厳格になりましたが、
これは所有者不明土地の問題を解消し、
土地利用の効率化を図るための必要なステップです。
相続人としては、新たな義務に注意し、
適切な手続きを迅速に進めることが求められています。
まずは所有している不動産の色分けから
やっていきましょう!
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