不動産実務検定ブログ

2024/10/15

『インボイス制度について』<第1回>

こんにちは。
J-REC不動産コンサルタント・
長野相談センターの、
税理士の兒玉道孝と申します。

▼兒玉道孝講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/60

令和5年10月1日から、
消費税のインボイス制度が導入されて
早いもので1年が経過しました。

インボイス制度とは、
「適格請求書等保存方式」
と言われるものです。


この「適格請求書」の記載内容は、
現行の「区分記載請求書」に、

・インボイスの登録番号
(※消費税の課税事業者のみ登録可)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

をプラスして記載する事になっています。

インボイス制度の導入後は、事業者が
適格請求書発行事業者ではない者へ
経費等の支払いをした場合は、

その事業者の消費税額の算出において
消費税の控除が受けられなくなりました。

消費税法の改正で、例えば税率を
8%→10%にするという事は、
わかりやすいのですが、

今回のインボイス制度は、
税率を上げるというものではなく、
消費税の納税義務者を増やすというもので
なかなかわかりずらい部分もあります。

今まで、免税事業者であった者に対して
消費税を課税しようというものです。

私も昨年の導入前に、各顧問先にそれぞれ
この制度の説明をしましたが、

その事業者によって対応が異なる為、
当初は、なかなか理解を
してもらえなかったりしました。

顧問先の方は、何かよくわからないけど、
これからは、インボイスのナンバーを取って、

そのナンバーを請求書や領収書に
記載しなければならなくなった
とだけの反応が多かったですね。

しかし、免税事業者が
インボイスのナンバーを取ると
消費税の課税事業者になるという事までは
なかなか結び付いていなかった感じでした。

でも、ようやく導入から約1年が経過して、
個人事業者は、令和5年度の確定申告があり、

法人も導入後初めての決算申告が
あったりで、その本当の意味は
理解されてきたように感じます。

今まで免税事業者が、
仮に課税事業者だったら

当然納税しているその売上高に含まれる
消費税分を納税するようにする制度、
これがインボイス制度の本当の目的です。

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