不動産実務検定ブログ
2020/08/17
『ワケあり物件の貸し方!?』
みなさんは、
「ワケあり物件」
と聞くとどのような印象をお持ちでしょうか?
日本は今後ますます高齢化社会をむかえることとなります。
大家さん自身も高齢者の入居問題や「死」ということについてしっかりと考え、正しい知識が必要となります。
一概に「事故物件」といっても、二通りのパターンに分けることができます。
ひとつめは、事故や事件がおこった物件です。
例えば自殺や殺害といった事件が起こり「心理的瑕疵」がでてくる物件は皆さんが思う事故物件に該当します。
ふたつめは、病死などの自然死がおこった物件です。
家族に看取られて亡くなられた場合や孤独死され1・2日ほどで発見された場合は事故物件の扱いとはなりません。
しかし、発見されるまでに1・2ヶ月など期間が長期になってしまうと事故物件という扱いとなります。
では実際に自分の所有する物件が、事故物件となってしまったらどうしたらよいのでしょうか?
事故物件を次に貸す際には「心理的瑕疵がある」という告知義務をする必要があります。
告知義務は重要事項の説明だけでなく、募集のチラシなどにも告知を掲載する必要があります。
告知をする期間については大体入居者が2回ほど入れ替わるまでまたは5~6年程度と言われています。
※明確に法律では決まっていませんのであくまで目安となります。
事故物件の多くは家賃を相場より安くして募集をしているケースが多いですが、
リフォームやステージングをしてグレードアップをして、家賃を安くせずに募集することも可能となります。
事故物件になってしまったら・・・と考える前に、
大家として入居者さんとコミュニケーションをとり「孤独死をさせない」という環境作りが何よりも予防となります。
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▼後書き
毎日暑い日が続いていますね!
エアコンを使うと電気代が気になる・・・という意見もありますが、
電気代より熱中症になった際の病院代のが高いという記事をSNSで見ました。
たしかに・・・と思ったのでエアコンが苦手な私も今年は適宜使用していきたいと思います(^^;)
以上、J-REC事務局の内山でした♪
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