不動産実務検定ブログ
2020/08/25
『相続対策後も重要!』
J-REC東京第2支部 上野SGの岡田文徳です。
私は、大家さん向けに「認知症対策・相続対策・不動産の賃貸経営」について、コンサルティングを行なっております。
▼HP
https://dimetel.jp
▼コラムなど
https://www.facebook.com/ninchisho.ooya.adviser
自分自身としては、親の認知症対策として、家族信託というものを行い、親の物件を引き継ぎ、日々、不動産賃貸業を行なっております。
つまり、大家の視点とコンサルタントの視点の両方の視点から見ることができます。
さて、相続対策において、よく耳にすることは、相続税の節税です。
余計な税金は払いたくないと考えることは理解できます。
相続税の節税対策を行うものとして、土地活用や不動産を活用することを行うことができるのであれば、検討しても良いと考えます。
相続税の節税対策において、土地活用や不動産を活用することが相続税の節税対策だけを目的としている場合には、注意が必要です。
近年、不動産投資を行なって、成功した話、失敗した話、詐欺まがいの話など様々な話があります。
成功した話に目が行きがちですが、失敗した話、詐欺まがいの話も理解しておく必要があります。
なぜ、失敗してしまったのか?
それは、不動産投資を行なったからです。
・・・??? かもしれません。
不動産投資は、株式投資などと異なり、
・投資
・経営
両面があります。
私は不動産投資ではなく、不動産賃貸業であると考えています。
大家さんは、不動産賃貸業の経営者として、経営することが必要です。
世の中では、相続税の節税対策において、
土地活用や不動産を活用する場合、
不動産投資をする場合、
どちらにおいても、経営という視点が抜けていることがほとんどです。
相続税の節税対策において、土地活用や不動産を活用することが相続税の節税対策だけを目的としている場合において、忘れがちなことがあります。
相続税の節税対策を行う時は、不動産の所有者が行うことになります。不動産の所有者が不動産賃貸業の経営者として、経営すれば問題はないでしょう。
しかし、相続が発生した場合、相続税の節税対策を行う時に不動産の所有者であった人が亡くなったということですから、通常、相続人が不動産の所有者になるということです。
さて、相続人は、不動産の所有者になったとしても、不動産賃貸業の経営者として、経営することができるのか?ということが問題となります。
しかし、相続税の節税対策において、相続人が不動産賃貸業の経営者になることまで想定することなく、土地活用や不動産を活用しているケースが多いように感じます。
相続税を節税することができたとしても、相続人が不動産賃貸業の経営者でなければ、意味がありません。
相続対策を行なった後に、相続人が不動産賃貸業の経営者となることができるようにしておかなければならないということです。
そのためには、不動産賃貸業における知識と実務を学ぶ必要があります。
最新の情報を得るためには、全国各地にある大家塾や大家の会で情報交換することが良いでしょう。
体系的な知識を学ぶためには、不動産実務検定をオススメします。
実際、私は前職がメーカーの研究職ですので、不動産賃貸業の知識がゼロのところから親の物件を引き継がなければなりませんでした。
その時に、不動産実務検定において、体系的に学ぶことで、知識を補うことができました。
実務においては、引き継いだ親の物件において、不動産実務検定において、体系的に学んだことをゼロから実践しました。
ゼロからだと大変でした。
実践できる場があれば、良いなと思っていたので、作りました。
▼賃貸経営ジム
https://peraichi.com/landing_pages/view/re-managment-training
賃貸経営ジムは、知識を学ぶ場所ではなく、
・実践する場
・仲間を作る場
です。
相続対策だけで終わるのではなく、相続対策後も考えなければなりません。
相続が発生する前に、相続人が不動産賃貸業の経営者として、経営できるように事業承継しておくことが重要であると考えます。
最新情報は、全国各地にある大家塾や大家の会において。
体系的な知識は、不動産実務検定において。
実務においては、相続する予定の不動産と賃貸経営ジムにおいて。
それぞれ、学び、実践しておきましょう。
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J-REC東京第2支部 上野SG
株式会社ディメーテル 代表取締役
岡田 文徳
https://dimetel.jp
▼facebook(認知症大家対策アドバイザー)
https://www.facebook.com/ninchisho.ooya.adviser
▼賃貸経営ジム
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不動産実務検定では全国各地の認定講座でライフプランニング、不動産投資、満室経営、税金対策、建築、ファイナンス、土地活用コンサルティングなど幅広い知識を学ぶことができます。
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つまり、大家の視点とコンサルタントの視点の両方の視点から見ることができます。
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余計な税金は払いたくないと考えることは理解できます。
相続税の節税対策を行うものとして、土地活用や不動産を活用することを行うことができるのであれば、検討しても良いと考えます。
相続税の節税対策において、土地活用や不動産を活用することが相続税の節税対策だけを目的としている場合には、注意が必要です。
近年、不動産投資を行なって、成功した話、失敗した話、詐欺まがいの話など様々な話があります。
成功した話に目が行きがちですが、失敗した話、詐欺まがいの話も理解しておく必要があります。
なぜ、失敗してしまったのか?
それは、不動産投資を行なったからです。
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・投資
・経営
両面があります。
私は不動産投資ではなく、不動産賃貸業であると考えています。
大家さんは、不動産賃貸業の経営者として、経営することが必要です。
世の中では、相続税の節税対策において、
土地活用や不動産を活用する場合、
不動産投資をする場合、
どちらにおいても、経営という視点が抜けていることがほとんどです。
相続税の節税対策において、土地活用や不動産を活用することが相続税の節税対策だけを目的としている場合において、忘れがちなことがあります。
相続税の節税対策を行う時は、不動産の所有者が行うことになります。不動産の所有者が不動産賃貸業の経営者として、経営すれば問題はないでしょう。
しかし、相続が発生した場合、相続税の節税対策を行う時に不動産の所有者であった人が亡くなったということですから、通常、相続人が不動産の所有者になるということです。
さて、相続人は、不動産の所有者になったとしても、不動産賃貸業の経営者として、経営することができるのか?ということが問題となります。
しかし、相続税の節税対策において、相続人が不動産賃貸業の経営者になることまで想定することなく、土地活用や不動産を活用しているケースが多いように感じます。
相続税を節税することができたとしても、相続人が不動産賃貸業の経営者でなければ、意味がありません。
相続対策を行なった後に、相続人が不動産賃貸業の経営者となることができるようにしておかなければならないということです。
そのためには、不動産賃貸業における知識と実務を学ぶ必要があります。
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体系的な知識を学ぶためには、不動産実務検定をオススメします。
実際、私は前職がメーカーの研究職ですので、不動産賃貸業の知識がゼロのところから親の物件を引き継がなければなりませんでした。
その時に、不動産実務検定において、体系的に学ぶことで、知識を補うことができました。
実務においては、引き継いだ親の物件において、不動産実務検定において、体系的に学んだことをゼロから実践しました。
ゼロからだと大変でした。
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相続が発生する前に、相続人が不動産賃貸業の経営者として、経営できるように事業承継しておくことが重要であると考えます。
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実務においては、相続する予定の不動産と賃貸経営ジムにおいて。
それぞれ、学び、実践しておきましょう。
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