不動産実務検定ブログ

2020/10/21

『不動産投資で法人化する10のメリット』②

みなさん、こんにちは!J-REC事務局の内山です!

今回は不動産投資で法人化する10のメリットについてご紹介します!
ぜひ前回と合わせてお楽しみください♪

前回はこちらから!



【目次】

①法人化10のメリット

②法人化のデメリット

③法人化はいつすべきか?



 【 ①法人化10のメリット 】


4.青色申告欠損金控除は10年


個人の場合は、青色申告欠損金控除は3年となります。
不動産投資は青色申告をする事により、初年度に出る赤字の繰り延べが出来るというのがメリットのひとつです。

法人と個人では繰り延べできる年数が違ってきます。

法人の場合は、10年なので「デッドクロス対策」や「税務的」にも有利になり、利益に対する調整がしやすくなります。



5.給与を支払える


法人では、同族社員への報酬も給与として支給できるようになります。
個人の場合でも、青色申告をすることによって「青色申告専従者給与」という形で給与を支払うことはできます。


では、何故「給与という形でらった方が良いのか?」といいますと、給与をもらった同族社員は給与所得控除があります。

個人事業主の場合は、青色申告しないと使えない、さらには5棟10室以上にならないと「青色申告専従者給与」という形で給与は支払えません。

法人の場合は、個人のように5棟10室というような基準はありませんので、法人というだけで、たとえ中古戸建一棟だったとしても「給与」として役員、従業員に支払うことができます。

所得を同族社員に分散することができ、自分が不動産収入ではなく給与収入ということでもらえば、そこに給与所得控除というのが控除されるので、個人の所得税が減るという形で節税になります。



6.売却時の譲渡益は事業所得


個人の場合、物件を売却したときの譲渡益は5年以下の短期譲渡であれば約40%の税金がかかります。

個人が不動産を売却したときには、譲渡益に関しては5年未満か5年を超えるかによって税率が変わってきます。
5年未満の場合は約40%の税金がかかり、5年を超える場合は約20%になります。


法人の場合は、物件所有期間による制限はなく、譲渡益すべてが事業所得として総合的に課税されます。

法人の場合は、事業所得によって他の家賃収入などとすべて合算して計算されます。
80万円以下であれば約27%、それを超える場合には約33%の2段階の税率しかありません。


個人の場合、税率が安くなるタイミング(5年超えのタイミング)を待って売却をしなきゃいけないという判断をせまられますし、それを考えて出口戦略を考えていかなくてはいけません。

法人の場合はそういったことを関係なく、いつでも決断がしやすいというのがメリットになります。




今回は3つのメリットをご紹介しました。
次回は残り4つのメリット、法人化のデメリットについてご紹介します。








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毎日、寒い日が続いておりますが体調にはお気をつけてお過ごしください!


 以上、J-REC事務局の内山でした。



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