不動産実務検定ブログ

2021/01/13

『もめない相続、遺言は○○で書こう!』

みなさん、こんにちは!J-REC事務局の内山です!

今回のテーマは「相続対策」です。


相続対策はアパートを建てて、

・資産圧縮
・分割対策
・納税資金対策

この3つのバランスが重要です。


今回は「分割対策」として「遺言」についてご紹介します。

遺言にはどういった種類があるのか、
そして正しい遺言の方法についてご紹介いたします!



遺言の方法は3つあります。


ひとつは「自筆証書遺言」です。
この遺言書はご自身で一字一句書き、サインをしてて作成する遺言です。


ふたつめは「秘密証書遺言」です。
この遺言の長所は公証役場の公証人に遺言書を封入していることを
証明してもらえるので偽造される心配などがありません。

ただ相続人に秘密にしておきますので、
その遺言書の存在が知られなくなるという可能性があります。
また被相続人の死亡後、家庭裁判所の検認を受けないと遺言内容は有効にはなないという短所があります。


みっつめは「公正証書遺言」です。
この遺言は法的に公正証書で作成しますのでその時点で有効な遺言書ができます。
ですので被相続人の死亡後に家庭裁判所の検認が不要となります。

ただし公証人2人の証明が必要となり、手数料がかかるというが短所となります。



「自筆証書遺言」は自分でぱぱっと書けるというようなメリットがある反面、
少しでも形式を間違えると遺言辞退が無効になる可能性もありますのでかなり注意が必要となります。


「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」とこの3つがあります。


では、この3つの中でどれが確実なの?となりますが、
やはり「公正証書遺言」ではないかと思います。

元裁判官や弁護士の方が公証人を行ってますので、
間違いのない公正証書遺言を作れます。

自分が口実すれば公証人が書いてくれますので間違いの無いものが作成できる、ということになります。


また多少費用が掛かるといっても、
それ相応の遺産をしっかりその遺言書によって相続させることになるので、
多少の費用をケチっている場合ではない!ということです。


ご自身で一字一句、財産目録も作成することのほうが大変になってきますので、
もし遺言書を作成する場合は公正証書遺言というものを作成した方が良いのではないかと思います。



ちなみにこの遺言書というのは新しい日付が常に有効になります。


例えば公正証書遺言で遺言書を作成したとします。

その日付より新しい自筆証書遺言があったら、
自筆証書遺言の方が家庭裁判所の検認を受けてからですがこれが有効になるのです。



ですので例えばの話ですが、
何十年前に家出をした息子さんがご両親が亡くなってからふらっと出てきて、
権利を主張するというケースもあり、

その息子さんが父親に無理やり遺言書を書かせたと言っても、
新しい日付で翌日「長女に全額相続させる」などというという自筆証書遺言を作成したら、
その新しいものが有効となります。



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以上、J-REC事務局の内山でした!








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