不動産実務検定ブログ

2021/01/19

『相続税 小規模宅地等の特例について』①

こんにちは、J-REC長野支部 長野SGの兒玉 道孝です。


少し自己紹介をいたします。

私は、J-RECの関係では他に、税務の専門家と長野相続相談センターを担当しています。


仕事は、長野県の千曲市で税理士をしています。

新年1月になり、今月は納期特例の源泉所得税の処理、
各市区町村への給与報告、法定調書合計表の作成、償却資産税の申告等があり、
また今年はそれに加えて固定資産税減免の申請もしなければなりませんので、日々忙しくしています。


例年であれば、1月はキックオフミーティングのために、
予定を調整して上京する事を楽しみにしているのですが、今年はWEBという事で残念です。

早く、世の中が平穏になる事を祈るばかりです。


税務の専門家への質問は、
回答をするのが追い付かない程寄せられていた時期もありましたが、
最近はほとんど無く、ホッとしているというか少し寂しい気もしています。


ブログをお願いされて何を書こうかとあれこれ考えて、

今回は相続税の関係で、
小規模宅地等の特例について少し書かせていただこうと思います。
  



小規模宅地等の特例は、
相続税の申告をするにあたっては税額を減少させるという
重要なポイントの一つですので、慎重に処理をしていく事になります。


この規定は、
度々改正が行われて現在は用途・(区分)・限度面積・減額割合は、次のようになっています。


1. 事業用(特定事業用宅地等)      … 400㎡ ▲80%

2. 貸付事業用(特定同族会社事業用宅地等)… 400㎡ ▲80%
       (貸付事業用宅地等)    … 200㎡ ▲50%

3. 居住用(特定居住用宅地等)      … 330㎡ ▲80%



1.の特定事業用宅地等と3.の特定居住用宅地等を
小規模宅地等の特例の対象として選択する場合には、

それぞれの限度面積(特定事業用宅地等400㎡と特定居住用宅地等330㎡)まで
フルに併用の適用ができるので、面積の合計730㎡まで対象とすることができます。


賃貸経営に一番関係するのは、2.の貸付事業用宅地等です。


この貸付事業用宅地等を単独で選択した場合は、

限度面積が200㎡まで、減額割合50%と他の宅地等を選択する場合より、
限度面積も減額割合も少なくなっています。

そして、貸付事業用宅地等と他の宅地等を選択する場合には、選択する面積の調整計算があります。



相続税の申告にあたって小規模宅地等の特例を適用する時に、
対象となる宅地等が複数ある場合はどのように特例適用の宅地等を決めていけば良いのか
という事が問題になります。


原則的には、1㎡当たりの評価額が最も高い宅地を優先して適用する事を考えていきます。

さらに、限度面積と減額割合を考慮して、
最も減額金額が大きい組合せを選択する事により納税者有利の観点から、
相続税の総額を少なくするように検討していきます。




次回も兒玉講師のブログになります!
「事例」を交えた内容となりますのでぜひご覧ください!



-------------------------------------------------------

長野支部 長野SG
J-REC公認 不動産コンサルタント
J-REC公認 長野相続相談センター

兒玉 道孝
http://www.mjs-kaikei.jp/c.p/kodama1888/

------------------------------------------------------









不動産実務検定では全国各地の認定講座で、


ライフプランニング、不動産投資、満室経営、税金対策、建築、
ファイナンス、土地活用コンサルティングなど幅広い知識を学ぶことができます。



▼講座開催一覧
 https://www.j-rec.or.jp/schedule



オンライン講座も開催しておりますので安心してご受講いただけます!

▼オンライン講座開催一覧
 https://www.j-rec.or.jp/schedule/online



すぐに受講するのは不安・・・という方には無料受講もございます!

▼無料体験講座一覧
 https://www.j-rec.or.jp/othersemi/taiken_koza.html



各地大家塾や勉強会も開催しておりますので是非お気軽にご参加ください♪

▼認定勉強会開催一覧
 https://www.j-rec.or.jp/zaidan/sg_1.html



----------------------------------------------------------------

不動産実務検定ではFacebook、Twitterを更新しております♪
ぜひ、フォローしていただければと思います♪

 ----------------------------------------------------------------