不動産実務検定ブログ

2025/05/09

『不動産を売る時の節税対策』<第3回>

 
 みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の川口です。


本日のテーマは前回の続き、
不動産を売る時の節税対策
です!


前回のブログはこちら
→ <第1回> <第2回>


次にマイホームを売った時の
特例について解説します。


マイホームを売る時に考えるべきなのは
次の3つの特例が使えるかどうかです。


知らないと大損する項目なので
将来マイホームを売る可能性がある方は
しっかり理解しておくといいかと思います。


1つ目の特例は3000万円の特別控除で
次の条件を満たすと
譲渡益から最大3000万円までが非課税になります。


例えば7000万円で買った家を1億円で売っても
税金は0ということになります。


この3000万円の特別控除を使うためには3つの条件があります。


1つ目の条件はマイホームであること

2つ目は住まなくなってから3年以内に売却すること

3つ目は確定申告をすることです。


例えば転勤留守宅で賃貸をしていて
住まなくなってから4年目に売っても
この特例は使えませんし
確定申告を忘れてもこの特例は使えません。


給与所得のみで確定申告をしていない人は
特例の申告を忘れることがあるので要注意です。


2つ目の特例は居住用財産の買い替え特例です。


この特例を使えば家を売って利益が出ても
新しい家に買い替えれば
譲渡益に対する税金はかかりません。


厳密には譲渡益を将来に繰り延べる特例なのですが、
家を買いかえる際にこの特例を使わない手はありません。


例えば、1000万円で購入したマイホームを
5000万円で売却して7000万円のマイホームに買い替えた場合
通常なら4000万円の譲渡益に税金がかかってきます。


ところがこの特例を受けた場合は譲渡益に対する課税は行われず


買い替えたマイホームを将来譲渡した時まで
譲渡益に対する課税が先送りされるということになります。


この特例を受けるための主な条件は次の7つです。


1つ目に令和7年12月31日までにマイホームを売ること

2つ目は自分が住んでいた家であること

3つ目はその家に住まなくなった日から3年を経過する日の
    属する年の12月31日までに売却するもの

4つ目は売った資産は売った人の居住期間が10年以上で
    所有期間が売った年の1月1日現在で10年を超えていること

5つ目は売却代金が1億円以下であること

6つ目は家を売った前年から翌年までの3年間の間に家を買いかえること

7つ目は確定申告をしっかりすること


この特例は令和7年12月31日までの期限付きになっていますが
歴史的に延長延長で延ばされつづけている特例なので
この先も延長される可能性は高いと思います。


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本日はここまでです!

次回もお楽しみに(^-^)

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