不動産実務検定ブログ
2021/10/13
『法人化するなら合同会社と株式会社どっちがお得? 第3回』 <全5回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
全5回シリーズお伝えしております、
『法人化するなら合同会社と株式会社どっちがお得?』
▼ 第1回
https://www.j-rec.or.jp/blog/546
▼ 第2回
https://www.j-rec.or.jp/blog/551
第3回目の今回も
ぜひ、最後までお付き合いください♪
今回は前回に引き続き、
株式会社と合同会社(LLC)の違いについて
より詳しく比べてみたいと思います!
まず、
◎ 設立時の定款認証
株式会社 → 必要
合同会社(LLC) → 不要
◎ 会社の代表者
株式会社 → 代表取締役会
合同会社(LLC) → 代表社員
◎ 出資者の名称
株式会社 → 株主
合同会社(LLC) → 社員
◎ 出資者と経営者について
株式会社 → 出資者は必ずしも経営者ということではない
合同会社(LLC) → 出資者と経営者が一体になってる
◎ 株主・社員の権利
株式会社 → 出資額に比例してその権利が持てる
ということなので、
何かを決めるときは株数によって決まります。
合同会社(LLC) → 出資額とかに関係なく原則一律その社員が権利を持つ
ということなので、
何かを決めるときは社員の人数によって決まります。
◎ 知名度、信用度について
株式会社 → 知られている(高い)
合同会社(LLC) → 会社ってついてるから会社なのかなっていう感じ(低い)
次は、結構大きいのですが、
◎ 役員(社員)の任期
株式会社 → オーナーの会社であっても任期を最長10年の間で決めないといけない
そうすると、役員の任期が終わったらまた登記をしなくてはなりませんので、
ちょっと手間もかかりますし、登録免許税みたいなコストがかかります。
合同会社(LLC) → 任期がない
登記の必要がないので当然コストもかかりません。
◎ 決算公告の義務
株式会社 → どんな小さな会社であっても決算公告の義務がある
合同会社(LLC) → なし
◎ 税金の取り扱いについて
株式会社も合同会社(LLC)もまったく一緒です
なので、節税目的で法人(会社)を作るのであれば
株式会社であろうが合同会社(LLC)であろうが、
全く同じ効果を得ることができる
ということになります。
今回はここまでです。
次回もぜひお楽しみに♪
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂