不動産実務検定ブログ

2021/10/13

『法人化するなら合同会社と株式会社どっちがお得? 第3回』 <全5回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


全5回シリーズお伝えしております、

 

『法人化するなら合同会社と株式会社どっちがお得?』



▼ 第1回
  https://www.j-rec.or.jp/blog/546

▼ 第2回
  https://www.j-rec.or.jp/blog/551



第3回目の今回も


ぜひ、最後までお付き合いください♪


今回は前回に引き続き、

 

株式会社と合同会社(LLC)の違いについて



より詳しく比べてみたいと思います!


まず、

 

◎ 設立時の定款認証


  株式会社 → 必要
  合同会社(LLC) → 不要

 

◎ 会社の代表者


  株式会社 → 代表取締役会
  合同会社(LLC) → 代表社員

 

◎ 出資者の名称


  株式会社 → 株主
  合同会社(LLC) → 社員

 

◎ 出資者と経営者について


  株式会社 → 出資者は必ずしも経営者ということではない
  合同会社(LLC) → 出資者と経営者が一体になってる

 

◎ 株主・社員の権利


  株式会社 → 出資額に比例してその権利が持てる

          ということなので、
          何かを決めるときは株数によって決まります。

  合同会社(LLC) → 出資額とかに関係なく原則一律その社員が権利を持つ

            ということなので、
          何かを決めるときは社員の人数によって決まります。

 

◎ 知名度、信用度について


  株式会社 → 知られている(高い)
  合同会社(LLC) → 会社ってついてるから会社なのかなっていう感じ(低い)


次は、結構大きいのですが、

 

◎ 役員(社員)の任期


  株式会社 → オーナーの会社であっても任期を最長10年の間で決めないといけない

         そうすると、役員の任期が終わったらまた登記をしなくてはなりませんので、
         ちょっと手間もかかりますし、登録免許税みたいなコストがかかります。

  合同会社(LLC) → 任期がない

         登記の必要がないので当然コストもかかりません。

 

◎ 決算公告の義務


  株式会社 → どんな小さな会社であっても決算公告の義務がある
  合同会社(LLC) → なし

 

◎ 税金の取り扱いについて


  株式会社も合同会社(LLC)もまったく一緒です


なので、節税目的で法人(会社)を作るのであれば
株式会社であろうが合同会社(LLC)であろうが、

 

全く同じ効果を得ることができる



ということになります。


今回はここまでです。


次回もぜひお楽しみに♪




 

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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂