不動産実務検定ブログ
2021/11/01
『こんな不動産屋はヤバい!不動産投資で騙されない管理会社の選び方』前編
みなさん、こんにちは!J-REC事務局の内山です!
今日は不動産投資の成功のために、
『失敗しない』不動産管理会社の選び方についてご紹介します!
現在、管理会社に不満を持っていたり管理を切り替えたいと思っているなら
今後その業者と関係を維持すべきかどうか、
それとも管理を切り替えるべきかどうかその判断ができるようになると思います。
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令和元年に行われた国交省のアンケート調査によると
管理会社やサブリース業者との間でトラブルを経験したオーナーの割合は「約46%」もあったそうです。
トラブルが絶えない大きな理由の一つは、
管理業務をするのに免許などは一切必要なく誰でも管理業ができてしまうから。
しかし最近一部の悪徳業者による賃貸管理やサブリースに関するトラブルが多発して
やっと賃貸管理にも登録制度が令和3年6月15日から施行されることになったのです。
・ではこの賃貸管理の登録制度によって何が変わるのか
・自主管理の大家さんも登録が必要なのか
・登録しない時の罰則制度があるのか
・登録業者には何が義務付けられるのか
など、具体的に解説していきたいと思います!
今後、管理会社を選ぶ際のポイントがわかりますし
管理会社の業務が適正に行われているかどうかチェックすることもできるようになります。
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1.賃貸住宅管理業の登録制度とは?
2.登録業者の5つの義務
3.サブリース業者も登録の対象
4.管理会社とトラブルになった場合の対処法
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『賃貸住宅管理業の登録制度について』
そもそも街場の不動産屋さんには大きく2種類があり、
1つは売買の仲介を専門にしている不動産屋さん
2つは賃貸の仲介と管理をしている不動産屋さんに分けられます。
もちろん売買と賃貸も両方を行っている場合もありますが、
大きくはこの2つに分けられます。
そして不動産の免許いわゆる宅地建物取引業の免許が必要なのは売買や賃貸の仲介だけで
今まで賃貸住宅の管理に関しては許可などは一切必要なく誰でも賃貸管理業を行うことができていたのです。
しかし昔から賃貸管理のトラブルは絶えなくて、
例えば入退去の原状回復費用に敷金をはるかに超える費用を入居者に請求したり
預かっていた敷金を全部使い込んでしまう業者さんもいたのです!
また家主を欺くような家賃保証契約を持ちかけて
結局は数年後に家賃の減額をされてしまう事例も昔から多かったのです。
そこで賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために
国交省による賃貸住宅管理業の登録制度が2011年から始まりました。
これは賃貸管理業務に関して一定のルールを設けることで
今まで起きていたようなトラブルを防止する目的があったのです。
しかし実はこの制度は殆ど機能ていませんでした。
なぜならこの登録制度は任意制度で強制力はまったくなかったのです。
なので周知が煩雑になる大手管理業者やサブリース業者で登録したところはほとんどなかったと思います。
しかしこんな生温い登録制度をだらだらと始めてしまったおかげで
今から3年前に大事件が起こってしまったのです。
それがあの有名なかぼちゃの馬車事件です。
女性専用シェアハウスかぼちゃの馬車を販売していたスマートデイズ社が
サブリース契約で保証していた家賃を投資家に払えず倒産してしまったのです。
これによって何百人もの投資家が自己破産の危機に晒されました。
この事件が直接の要因になったかどうかはわかりませんが、
今回今まで任意制度だった賃貸住宅管理業の登録制度が法律で義務化されることになったのです。
この法律が令和3年6月15日から全面施行される賃貸住宅管理業適正化法というわけです。
ではこの登録義務化によってどんな義務や罰則が科せられるのでしょうか?
次回、具体的に解説していきます!
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不動産実務検定では全国各地の認定講座で、
ライフプランニング、不動産投資、満室経営、税金対策、建築、
ファイナンス、土地活用コンサルティングなど幅広い知識を学ぶことができます。
▼講座開催一覧
https://www.j-rec.or.jp/schedule
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今日は不動産投資の成功のために、
『失敗しない』不動産管理会社の選び方についてご紹介します!
現在、管理会社に不満を持っていたり管理を切り替えたいと思っているなら
今後その業者と関係を維持すべきかどうか、
それとも管理を切り替えるべきかどうかその判断ができるようになると思います。
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令和元年に行われた国交省のアンケート調査によると
管理会社やサブリース業者との間でトラブルを経験したオーナーの割合は「約46%」もあったそうです。
トラブルが絶えない大きな理由の一つは、
管理業務をするのに免許などは一切必要なく誰でも管理業ができてしまうから。
しかし最近一部の悪徳業者による賃貸管理やサブリースに関するトラブルが多発して
やっと賃貸管理にも登録制度が令和3年6月15日から施行されることになったのです。
・ではこの賃貸管理の登録制度によって何が変わるのか
・自主管理の大家さんも登録が必要なのか
・登録しない時の罰則制度があるのか
・登録業者には何が義務付けられるのか
など、具体的に解説していきたいと思います!
今後、管理会社を選ぶ際のポイントがわかりますし
管理会社の業務が適正に行われているかどうかチェックすることもできるようになります。
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2.登録業者の5つの義務
3.サブリース業者も登録の対象
4.管理会社とトラブルになった場合の対処法
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『賃貸住宅管理業の登録制度について』
そもそも街場の不動産屋さんには大きく2種類があり、
1つは売買の仲介を専門にしている不動産屋さん
2つは賃貸の仲介と管理をしている不動産屋さんに分けられます。
もちろん売買と賃貸も両方を行っている場合もありますが、
大きくはこの2つに分けられます。
そして不動産の免許いわゆる宅地建物取引業の免許が必要なのは売買や賃貸の仲介だけで
今まで賃貸住宅の管理に関しては許可などは一切必要なく誰でも賃貸管理業を行うことができていたのです。
しかし昔から賃貸管理のトラブルは絶えなくて、
例えば入退去の原状回復費用に敷金をはるかに超える費用を入居者に請求したり
預かっていた敷金を全部使い込んでしまう業者さんもいたのです!
また家主を欺くような家賃保証契約を持ちかけて
結局は数年後に家賃の減額をされてしまう事例も昔から多かったのです。
そこで賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために
国交省による賃貸住宅管理業の登録制度が2011年から始まりました。
これは賃貸管理業務に関して一定のルールを設けることで
今まで起きていたようなトラブルを防止する目的があったのです。
しかし実はこの制度は殆ど機能ていませんでした。
なぜならこの登録制度は任意制度で強制力はまったくなかったのです。
なので周知が煩雑になる大手管理業者やサブリース業者で登録したところはほとんどなかったと思います。
しかしこんな生温い登録制度をだらだらと始めてしまったおかげで
今から3年前に大事件が起こってしまったのです。
それがあの有名なかぼちゃの馬車事件です。
女性専用シェアハウスかぼちゃの馬車を販売していたスマートデイズ社が
サブリース契約で保証していた家賃を投資家に払えず倒産してしまったのです。
これによって何百人もの投資家が自己破産の危機に晒されました。
この事件が直接の要因になったかどうかはわかりませんが、
今回今まで任意制度だった賃貸住宅管理業の登録制度が法律で義務化されることになったのです。
この法律が令和3年6月15日から全面施行される賃貸住宅管理業適正化法というわけです。
ではこの登録義務化によってどんな義務や罰則が科せられるのでしょうか?
次回、具体的に解説していきます!
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