不動産実務検定ブログ
2022/09/18
『減価償却を極めよう!』<第6回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
全8回シリーズでお送りしております
「減価償却を極めよう!」
▼ 「減価償却を極めよう!」<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/768
▼ 「減価償却を極めよう!」<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/771
▼ 「減価償却を極めよう!」<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/775
▼ 「減価償却を極めよう!」<第4回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/778
▼ 「減価償却を極めよう!」<第5回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/781
第6回目の今回は
中古物件の法定耐用年数の求め方
についてお伝えしたいと思いますので、
ぜひ、最後までお付き合いくださいね♪
中古物件の法定耐用年数の求め方は、
◎ 法定耐用年数を過ぎている場合
◎ 法定耐用年数を過ぎていない場合
2種類の計算方法があります
例えば、
木造築30年のアパートの場合は
「法定耐用年数を超えているので
実際に減価償却できないんじゃない」
と、思っている方もいると思いますが、
実はルールがあるんです
この法定耐用年数を超えている場合には
もとの法定耐用年数の20%の年数をかけて
償却できるというルールがあるんです。
なので築30年の木造については
法定耐用年数が22年ですので
◎ 22年×20%=4.4年
小数点以下は切り捨てになりますので、
建物は4年で償却できるということです。
設備の方は法定耐用年数は15年
になっているので
◎ 15年×20%=3年
3年で償却ができるということです。
一方で法定耐用年数が途中の場合は
どうなるのかということですが、
例えば、
木造築20年のアパート
を考えてみたいと思います。
実は法定耐用年数が途中の
物件に関しては、
次のような計算式があるんです
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
実際に計算例を見てみましょう。
■ 木造の法定耐用年数 22年
■ 実際の木造アパート築年数 20年
◎ (22-20)+20×20%=6年
6年かけて償却できるということになります。
設備に関しては15年を過ぎていますので、
◎ 15×20%=3年
3年かけて償却していくことになります。
木造の場合は前回お伝えしましたが、
建物と設備を分けないで建物一体として
償却できるというルールがありますので、
例えば木造の場合は、
分けないで建物と設備を一体で
4年で償却することも可能になります。
今回はここまでです。
次回もぜひお付き合い下さいね♪
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂