不動産実務検定ブログ

2022/09/20

『サラリーマンの副業 300万円基準で節税封じ!?』



みなさん、こんにちは。
名古屋第2支部の大谷光弘です。

サラリーマンの副業に新しい
所得税通達改正案が出ており、

8月パブリックコメント中です。

どんな通達案かといいますと、、、

今までの所得税通達に以下の文章の追加です。

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事業所得と業務に係る雑所得の
判定はその所得を得るための活動が
 
社会通念上事業と称するに
至る程度で行っているかどうかで
判断するのであるが、

その者の主たる所得でなくかつ、
その所得に係る収入金額が

300万円を超えない場合には、
特に反証のない限り、

業務に係る雑所得として
取り扱って差し支えない。

(改正所得税法基本通達35-2)

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と、いうことは、300万円以下の所得では、
青色申告の65(又は55)万円控除もできないし、

仮に事業で赤字になったとしても
給与と損益通算もできなくなります。

サラリーマンの副業ブームで税務署は、
対策をしようとしているみたいですね。

不動産賃貸業については、
今回は通達は出ていないようです。

古貸家1棟だけでも不動産所得です。

その上で5棟10室基準を満たせば、

「事業的規模」で
青色控除は65万円可能です。

基準を満たさなければ控除は10万円。

でも不動産所得は、
規模に関係なく損益通算は可能ですので、

そこは雑所得と違うところです。

上記の改正案が採用されると、

令和4年分以降の所得税から
適応するようなので、

副業をしているサラリーマンの方は
注意した方が良さそうです。

また、「反証のない限り」と記載があるので、

「例年は売上300万円以上ですが、
 コロナで150万円になってしまって」

とか

「こんな事業展開の途中なので」

(どこまで認められるか分かりませんが)
等を考えておくことです。


株式会社アイリス 
会長 大谷光弘
http://www.iris-fp.com/

J-REC公認不動産コンサルタント
J-REC公認相続コンサルタント

https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/28


<著書>

「高齢者向け賃貸住宅経営で成功する法」
 セルバ出版 
https://onl.tw/Yuq5S3A

「高収益と社会貢献を手に入れる 福祉施設投資法」
 セルバ出版
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「Q&A大家さんのため相続対策」
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https://onl.tw/D5AZ4e5






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