不動産実務検定ブログ
2022/09/20
『サラリーマンの副業 300万円基準で節税封じ!?』
みなさん、こんにちは。
名古屋第2支部の大谷光弘です。
サラリーマンの副業に新しい
所得税通達改正案が出ており、
8月パブリックコメント中です。
どんな通達案かといいますと、、、
今までの所得税通達に以下の文章の追加です。
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事業所得と業務に係る雑所得の
判定はその所得を得るための活動が
社会通念上事業と称するに
至る程度で行っているかどうかで
判断するのであるが、
その者の主たる所得でなくかつ、
その所得に係る収入金額が
300万円を超えない場合には、
特に反証のない限り、
業務に係る雑所得として
取り扱って差し支えない。
(改正所得税法基本通達35-2)
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と、いうことは、300万円以下の所得では、
青色申告の65(又は55)万円控除もできないし、
仮に事業で赤字になったとしても
給与と損益通算もできなくなります。
サラリーマンの副業ブームで税務署は、
対策をしようとしているみたいですね。
不動産賃貸業については、
今回は通達は出ていないようです。
古貸家1棟だけでも不動産所得です。
その上で5棟10室基準を満たせば、
「事業的規模」で
青色控除は65万円可能です。
基準を満たさなければ控除は10万円。
でも不動産所得は、
規模に関係なく損益通算は可能ですので、
そこは雑所得と違うところです。
上記の改正案が採用されると、
令和4年分以降の所得税から
適応するようなので、
副業をしているサラリーマンの方は
注意した方が良さそうです。
また、「反証のない限り」と記載があるので、
「例年は売上300万円以上ですが、
コロナで150万円になってしまって」
とか
「こんな事業展開の途中なので」
(どこまで認められるか分かりませんが)
等を考えておくことです。
株式会社アイリス
会長 大谷光弘
http://www.iris-fp.com/
J-REC公認不動産コンサルタント
J-REC公認相続コンサルタント
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/28
<著書>
「高齢者向け賃貸住宅経営で成功する法」
セルバ出版 https://onl.tw/Yuq5S3A
「高収益と社会貢献を手に入れる 福祉施設投資法」
セルバ出版https://onl.tw/eYXiA2u
「Q&A大家さんのため相続対策」
セルバ出版 https://onl.tw/D5AZ4e5
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