不動産実務検定ブログ

2022/09/28

『滞納された家賃を回収せよ』<第4回>



みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の中村です。

本日のテーマは、
前回の続きになります。

滞納された家賃を回収せよ

です!!

5回シリーズでお送りしております。
本日は第4回。

ぜひ最後までお付き合いお願いします!

前回のブログをまだご覧になられてない方は

<第1回>

<第2回>

<第3回>

↑コチラをチェックしてください!

本日は、

滞納された家賃を1週間で
回収する方法について

解説していきます。

ではいきます('ω')ノ

前回のブログでは、

家賃滞納が発覚した場合は
瞬時に対応をすること!

そして

滞納された家賃を1週間で回収すること!

を解説しました。


今回は、

滞納常習者を追い出す方法

について解説していきます。

では('ω')ノ


電話をしても、訪問しても連絡がとれずに
家賃の回収の見込みがない時は

もう確信犯です!
判断してすべの督促をストップします。

なぜなら家賃の滞納が3ヵ月以上ないと
裁判所が訴状を受け取ってくれないからです。

おそらく3ヵ月くらい家賃を滞納しないと
信頼が失われたといえず

賃貸借契約は解除できないと判断しているのでは
ないかと思います。

そして家賃が3ヵ月分たまった段階で
立退き訴訟を行います。

ただこちらも弁護士費用がかかってしまいますが
30万円前後ぐらいかかると思います。

痛い出費ですが、致し方ありません。

裁判をすると遅くとも2.3ヵ月で判決が
でると思いますが、

その裁判では入居者にいついつまでに
退去しなさいという命令がでます。

そして退去しない場合には
強制執行の申立を裁判所にします。

そうすることで、裁判所から執行日の日程が
決定してから当日は執行官の立ち会いの下で
立退きが行われます。

ただし残置物の撤去費用は
こちらで負担しなければいけません。

さらに執行の費用が10万円以上かかって
しまうことが多いようです。

ちなみに滞納している家賃の裁判所は
別で行うことになりますが、

判決をとっても返済される見込みは
ほぼゼロなので結局泣き寝入りしてしまう
ことが多く立退き訴訟だけするケースが
多いと思います。

このように裁判までいってしまうと、
大家さんも滞納家賃以外にさらに
費用がかかってしまうんです。

裁判をする前に入居者にあえるようであれば
管理会社から内緒で囁いてもらうこともあるんです。

そのあることは、、、ズバリ!

夜逃げを囁いてもらうこと

です!

実際に多くの大家さんがこの手法をつかって
夜逃げをしてもらったことがあるようです。

当然夜逃げをされると家賃の回収はできませんが
費用をかけて裁判で決着する必要がなくなります。

もちろん夜逃げをしてもらっても
中の残置物を勝手に撤去することは
民法で、自力救済の禁止といって違法になってしまいます。

しかし仮に入居者から訴えられたとしも
相当家賃を滞納しているので、

裁判では痛み分けになるか
こちらの方が損害賠償金額を多く
請求できると思います。

このように場合によっては、

夜逃げをしてもらったほうが
お互い良い場合があるんです。

しかし先程にも書きましたとおり

自力救済の禁止といって民法では違法になって
しまいますので、もし実施する場合にはご自身の
責任においてするようにしてください。

本日はここまでです!

次回はラスト!

トラブルを起こさないように
賃貸借契約に巻きなおす方法について
解説していきます。

以上J-REC事務局の中村でした(^^)/デハ





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