不動産実務検定ブログ
2022/10/31
『実家を有効活用する方法』<第2回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
前回より全3回シリーズで
お送りしております
『実家を有効活用する方法』
▼ 『実家を有効活用する方法』<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/811
第2回目に今回は、
『空き家対策特別措置法』
について詳しく解説いたします!
ぜひ、最後までお付き合いください♪
『空き家対策特別措置法』
この法律ができたことによって、
相続した実家をそのまま
空き家にして放置してしまうと
なんと
6倍の固定資産税
が、かかるようになったんです。
ところで、
なぜ、空き家がそのまま
放置されてしまうかというと、
住宅が建っている土地というのは
住宅用地という括りになり、
固定資産税を1/6にしてくれる
という特例があるんです
なので、実家を相続して
古いからという理由で解体
↓↓↓↓↓
住宅用地じゃなくなってしまう
↓↓↓↓↓
翌年の固定資産税が6倍になる
↓↓↓↓↓
壊すと税金が上がってしまうので
誰も住んでいない空き家ばかり増える
そこで、
家が建っていても誰も住んでいないし
管理もされていないなら、
更地と同じ扱いにするとして
『空き家対策特別措置法』
ができたという経緯なんです。
国はこの法律を施行することで
空き家の放置によって起こる
いろいろなトラブルを解消しつつ
『そのまま空き家にしておかないで
しっかり活用して下さい』
ということを伝えています。
そしてここからは、
空き家を放置したら
具体的にどんな流れで
固定資産税が6倍になるのかを
説明していきたいと思います。
まず、自治体が空き家の調査をして
◎ 1年を通じて誰も住んでいない
◎ ガスや水道も使われてない
このような物件を
特定空き家として認定
その後、
空き家の所有者にしっかり
管理していくよう指導します。
この指導に従わず家を放置していると
住宅用地の特例が外されて
固定資産税が6倍になります
例えば、
指導を無視して廃墟を
そのまま放置してしまうと、
最悪『行政代執行』になり
行政で解体処分されてしまいます。
そして、解体に掛かった費用は
持ち主に請求されることになるので、
無視だけは絶対しないように
しましょう。
今回はここまでです。
次回は、
無管理状態の特定空き家に
指定されないためには
どうしたらいいのかを解説します!
次回もぜひお付き合い下さいね♪
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂