不動産実務検定ブログ

2022/10/31

『実家を有効活用する方法』<第2回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


前回より全3回シリーズ
お送りしております

 

『実家を有効活用する方法』



▼ 『実家を有効活用する方法』<第1回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/811 


第2回目に今回は、

 

『空き家対策特別措置法』



について詳しく解説いたします!


ぜひ、最後までお付き合いください♪


『空き家対策特別措置法』


この法律ができたことによって、


相続した実家をそのまま
空き家にして放置してしまうと


なんと

 

6倍の固定資産税



が、かかるようになったんです。


ところで、


なぜ、空き家がそのまま
放置されてしまうかというと、


住宅が建っている土地というのは
住宅用地という括りになり、

 

固定資産税を1/6にしてくれる
という特例があるんです



なので、実家を相続して

 

古いからという理由で解体

 ↓↓↓↓↓

住宅用地じゃなくなってしまう

 ↓↓↓↓↓

翌年の固定資産税が6倍になる

 ↓↓↓↓↓

壊すと税金が上がってしまうので
誰も住んでいない空き家ばかり増える



そこで、


家が建っていても誰も住んでいないし
管理もされていないなら、


更地と同じ扱いにするとして


『空き家対策特別措置法』


ができたという経緯なんです。


国はこの法律を施行することで


空き家の放置によって起こる
いろいろなトラブルを解消しつつ

 

『そのまま空き家にしておかないで
      しっかり活用して下さい』



ということを伝えています。


そしてここからは、


空き家を放置したら
具体的にどんな流れで


固定資産税が6倍になるのかを
説明していきたいと思います。


まず、自治体が空き家の調査をして


◎ 1年を通じて誰も住んでいない

◎ ガスや水道も使われてない



このような物件を

 

特定空き家として認定



その後、


空き家の所有者にしっかり
管理していくよう指導します。


この指導に従わず家を放置していると
住宅用地の特例が外されて

 

固定資産税が6倍になります



例えば、


指導を無視して廃墟を
そのまま放置してしまうと、


最悪『行政代執行』になり
行政で解体処分されてしまいます。


そして、解体に掛かった費用は
持ち主に請求されることになるので、

 

無視だけは絶対しないように



しましょう。


今回はここまでです。


次回は、


無管理状態の特定空き家に
指定されないためには


どうしたらいいのかを解説します!


次回もぜひお付き合い下さいね♪


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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂