不動産実務検定ブログ
2023/05/19
『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』<最終回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
▼『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』
<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/930
▼『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』
<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/933
▼『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』
<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/937
▼『借金まみれのアパートは相続放棄するべし』
<第4回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/940
最終回の今回は、
『相続放棄3つの注意点』
についてお伝えしたいと思います。
ぜひ最後までお付き合い下さい♪
実は、相続放棄を申請しても
認められないケースがあります。
相続放棄をする可能性のある場合は
次の3つの行為は絶対にしないで下さい。
1つ目は、
◎ 相続開始後親の預貯金に
一切手をつけないこと
もし現預金を引き出して
使ってしまったりすると
『単純承認』といって、
全ての相続財産を引き継ぐという
意思表示になってしまいます。
仮に葬儀で使う費用であっても
相続放棄は認められなくなりますので、
注意が必要です。
相続放棄が受理されるまでは、
絶対に親の預貯金を解約したり
引き出して使ったりしないで下さい。
2つ目は、
◎ 遺産分割協議は開始しない
相続人同士で遺産分割協議を
始めてしまうと
遺産を全て引き継ぐ意志がある
ということになってしまいますので、
相続放棄が認められなくなります。
3つ目は、
◎ 非相続人宛の請求書は
代理で払わないこと
例えば、
個人名義の電話代や光熱費の
請求書がきて払ってしまった場合も
相続放棄は認められなくなります。
その他にも、
被相続人の遺品を
持ち出したり売ってしまったり、
車の名義変更をするのもNGです。
相続放棄は家庭裁判所に申請すると
受理されるまで23ヶ月ほどかかりますので
とにかく、
相続放棄が裁判所に認められるまでは
非相続人に関するお金のやり取りなどは
一切しないことが重要です。
今回のテーマいかがでしたでしょうか?
今後かなり多くの人が相続で、
アパートを引き継ぐことになると思います。
そして、
相続放棄の存在を知らないことで
苦しむ人は多くなると思います。
仮に相続放棄をせずに経営を引き継いでも、
今後日本はどんどん
人口が減っていきますので、
満室経営を続けるのは簡単ではありません。
アパート経営の経験がない人は
かなり苦労すると思います。
もちろんそうならないために、
不動産の知識は体系的に
学んでおくことが重要です。
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂