不動産実務検定ブログ
2023/06/07
『アパートの退去時費用を安くする方法』<最終回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/947
▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/950
▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/954
今回で最終回になりますので、
ぜひ最後までお付き合い下さい♪
前回のような流れを踏まえて、
入居者の立場で退去費用を
ぼったくられないようにするためには
どうすればいいのでしょうか?
ズバリ!!!
退去立ち合いの際に管理会社に
『国交省のガイドラインに従って
精算してくださいね!』
と言うだけでOKです♪
事前にガイドラインの内容を勉強して
具体的にチェックしてもいいですが
時間がない人はこのように
言うだけでOKです!
絶対にやってはいけないのは、
モヤモヤしているのに
◎ その場で敷金の精算書に
サインをしてしまうこと
です。
少しでもぼったくられ感がある時は
精算書を一旦持ち帰って、
国交省のホームページに掲載されている
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
と照らし合わせて、
内容をよく確認してみて下さい。
国交省のガイドラインには
お互いの負担の範囲が出てくるので
その範囲に照らし合わせて請求内容を
チェックすればいいと思います。
ちなみに退去時に鍵交換費用を
請求されるケースがありますが、
これは賃貸借契約書の特約に
◎ 鍵交換費用は借主持ち
と書いていなければ、
費用の負担は拒否して大丈夫です。
ただし逆に特約に、
◎ 鍵交換費用は借主負担
と書いてあれば、
借主負担になってしまいますので
注意して下さい。
このように敷金精算のルールを
細かく見ていくと、
入居者の負担になるのは
◎ 退去時の清掃費用
ぐらいで、
最近は敷金のほとんどが
返ってくる場合が多いんです。
であれば、
「敷金は取らない方がいいのでは?」
と思う方もいるのではないでしょうか?
敷金を取らない方が、
家探しをしている人にとっては
リーズナブルですし、
ライバルとの差別化にもなりますから、
早期入居につながりやすくなると思います。
そもそも、敷金の法的な意味合いは
◎ 家賃不払いのために担保しておくお金
なので、
原状回復に使っていいお金ではないんです。
最近は家賃不払いの担保も、
連帯保証人の代わりに滞納保証への
加入を条件としていますから、
家賃を得られないということは
ほとんどありません。
であれば、
契約時に退去時の清掃費用だけ
前もってもらっておいて
退去時には簡単な
立会いのみとしておけば
すぐに原状回復に入れますし
入居者の募集もすぐに始められるので
機会損失はなくなります。
最近の敷金精算は、
国交省のガイドラインに従えば
トラブルはほとんどなくなります。
かえって敷金を取らない方が
早期満室にも貢献しますので
今回のブログをぜひ参考にして
いただければと思います。
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J-REC事務局 横山千穂