不動産実務検定ブログ

2023/06/07

『アパートの退去時費用を安くする方法』<最終回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
   <第1回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/947

▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
   <第2回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/950

▼『アパートの退去時費用を安くする方法』
   <第3回>
   https://www.j-rec.or.jp/blog/954



今回で最終回になりますので、
ぜひ最後までお付き合い下さい♪


前回のような流れを踏まえて、


入居者の立場で退去費用を
ぼったくられないようにするためには


どうすればいいのでしょうか?


ズバリ!!!


退去立ち合いの際に管理会社に


『国交省のガイドラインに従って
 精算してくださいね!』



と言うだけでOKです♪


事前にガイドラインの内容を勉強して
具体的にチェックしてもいいですが


時間がない人はこのように
言うだけでOKです!



絶対にやってはいけないのは、


モヤモヤしているのに


◎ その場で敷金の精算書に
  サインをしてしまうこと



です。


少しでもぼったくられ感がある時は
精算書を一旦持ち帰って、


国交省のホームページに掲載されている


『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』


と照らし合わせて、
内容をよく確認してみて下さい。


国交省のガイドラインには
お互いの負担の範囲が出てくるので


その範囲に照らし合わせて請求内容を
チェックすればいいと思います。


ちなみに退去時に鍵交換費用を
請求されるケースがありますが、


これは賃貸借契約書の特約に


◎ 鍵交換費用は借主持ち


と書いていなければ、


費用の負担は拒否して大丈夫です。


ただし逆に特約に、


◎ 鍵交換費用は借主負担


と書いてあれば、


借主負担になってしまいますので
注意して下さい。


このように敷金精算のルールを
細かく見ていくと、


入居者の負担になるのは


◎ 退去時の清掃費用


ぐらいで、


最近は敷金のほとんどが
返ってくる場合が多いんです。


であれば、


「敷金は取らない方がいいのでは?」


と思う方もいるのではないでしょうか?


敷金を取らない方が、


家探しをしている人にとっては
リーズナブルですし、


ライバルとの差別化にもなりますから、


早期入居につながりやすくなると思います。


そもそも、敷金の法的な意味合いは


◎ 家賃不払いのために担保しておくお金


なので、


原状回復に使っていいお金ではないんです。


最近は家賃不払いの担保も、


連帯保証人の代わりに滞納保証への
加入を条件としていますから、


家賃を得られないということは
ほとんどありません。



であれば、


契約時に退去時の清掃費用だけ
前もってもらっておいて


退去時には簡単な
立会いのみとしておけば


すぐに原状回復に入れますし
入居者の募集もすぐに始められるので


機会損失はなくなります。


最近の敷金精算は、


国交省のガイドラインに従えば
トラブルはほとんどなくなります。



かえって敷金を取らない方が
早期満室にも貢献しますので


今回のブログをぜひ参考にして
いただければと思います。


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J-REC事務局 横山千穂