不動産実務検定ブログ
2023/07/18
『相続対策としての不動産経営』<後編>
こんにちは!
東京第4支部 支部長の
岡部弘幸です。
本日は、前回のブログの続きです。
『相続対策としての不動産経営』<前編>
前編は↑コチラからどうぞ!
そうなのです。
不動産は、買い方を間違わなければ、
その後黙ってモクモクと
働いてくれるのです!
超優秀な社員だと思いませんか?
そして、管理は外注できるのです。
極論、
仕入れとファイナンスだけ
自分でやれば、
あとは外注できるのです。
収益物件はいわば物言わぬ社員と
同じなのです。
そう、会社経営と同じです。
投資という観点から言うと、
不動産は面倒だと思う。
インカムゲイン目指すのであれば、
もっと事業っぽいことを
やる方がいいし、
キャピタル目指すなら株の方が
やりやすい。
ただし、
事業としてのリスクは人的リスクがない分、
とても低い。
相続対策としての不動産経営
不動産の特異点は、
- 時価と評価が異なる
- 現物であり同じものがない
- 価格が高い
①時価と評価の乖離によって、
相続税を圧縮することができる。
令和4年4月19日に最高裁判所から
「財産評価基本通達総則6項」の
判決が出て、路線価による評価を
否認しました。
厳密には、
路線価を否認したというよりは、
度の過ぎた相続税対策を
否認しました。
これは、さすがにやりすぎだと
思うのですが、
まじめに事業を継続して、
それなりに資産が蓄積した場合は、
最終的には
相続税の支払いが待っています。
浦田健さんが仰るように、
自分の財産は自分で使い切ってから
天国に行くのが理想ですが(笑)
まぁ、払わなくても済む税金なら
なるべく少なくしたいですよね。
そんなときにこそ、
不動産は利用価値が高い投資対象
だと言えます。
なぜなら、時価より評価が下がって
価格が高いからです。
事業の初期は、
利回りの高い物件でキャッシュを稼ぎ、
わらしべ長者方式でどんどん規模を
拡大して最後は
利回り3%のビルで財産を圧縮しましょう。
その頃には、もうそんなに
お金は必要ないですから(笑)
さて、そんな私は不動産投資の傍ら
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