不動産実務検定ブログ

2023/08/03

『家族の絆を深める賃貸経営』<第10回>

岐阜支部の高橋利典と申します。

家族の絆を深める賃貸経営の続き。

今日も、家族との絆について
考えていきたいと思います。

 
→ <第1回> <第2回> <第3回>


生命保険と賃貸経営について

→ <第4回> <第5回>

意思決定に寄りそう人を目指したい

→ <第6回> <第7回>

不動産投資について思うこと
-父からもらった「方便」について

→ <第8回> <第9回>

そして今回<第10回>は…

「贈与契約書と確定日付印
 -名義預金の相続税課税にご注意」


です。

令和5年度の税制改正では、
相続税に関する法律の改正がありました。

贈与に関しては大幅な
変更がされているので、

皆様、今後の学習をご一緒に
深めて参りましょう。

賃貸経営をされる皆様にとって、

相続対策は非常に重要な
課題となると考えます。

贈与をしたが、思わぬ課税が
待っていたというのではいけません。

民法、租税法を熟知したうえで
安全・安心な資産の管理が必要となる
ことは間違いありません。

 
自身では贈与が順調に
行うことができたと思っていても、

実は有効に成立していなかった。

あるいは

有効に成立していたとしても
思わぬ課税を受けてしまった

ということが起こりえます。

◎金銭の贈与に関しまして
 贈与が成立した場合


     ↓

・贈与税が課税される場合

・贈与税が課税されない範囲、
 あるいは贈与税が非課税の場合

・相続税が発生し、
 相続税から贈与税を控除する場合

◎贈与が成立しなかったと
 判断された場合


    ↓

・贈与が成立せず、被相続人の
 財産として相続税が課税されてしまう
 ケースがあります

口頭での贈与でも
もちろん成立するのですが、

撤回の可能性がありえます。

税務では客観的事実の
積上げが求められます。

法廷では、
贈与事実の立証責任は
納税者側にあります。

贈与が成立しなかったとみなされて

→名義預金つまりは被相続人の
 財産とみなされて相続税が
 課税されてしまうケースがあります。

このような場合に備えて、
贈与契約書を作成した上で公証人役場にて
確定日付印をいただいておきましょう。

公証人役場では1書面700円で
確定日付印を押印してくださいます。

積極的に利用していきましょう。

賃貸経営で得た資産の贈与が
有効に成立するように努力、

実践していきましょう。

皆さんの贈与が日本経済の活性化に
役だつことはもとより、

ご家族にもファイナンス教育を施して、
資産から収入を得ることを積極的に
推奨していきましょう。

いつか、そのような教育を受けたことに
感謝が深まり、死して

なお家族との絆が深まることは
間違いないでしょう。

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次回もお楽しみに!✨

▼高橋利典講師のプロフィールはコチラから▼
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/236


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