不動産実務検定ブログ
2023/08/03
『家族の絆を深める賃貸経営』<第10回>
家族の絆を深める賃貸経営の続き。
今日も、家族との絆について
考えていきたいと思います。
→ <第1回> <第2回> <第3回>
生命保険と賃貸経営について
→ <第4回> <第5回>
意思決定に寄りそう人を目指したい
→ <第6回> <第7回>
不動産投資について思うこと
-父からもらった「方便」について
→ <第8回> <第9回>
そして今回<第10回>は…
「贈与契約書と確定日付印
-名義預金の相続税課税にご注意」
です。
令和5年度の税制改正では、
相続税に関する法律の改正がありました。
贈与に関しては大幅な
変更がされているので、
皆様、今後の学習をご一緒に
深めて参りましょう。
賃貸経営をされる皆様にとって、
相続対策は非常に重要な
課題となると考えます。
贈与をしたが、思わぬ課税が
待っていたというのではいけません。
民法、租税法を熟知したうえで
安全・安心な資産の管理が必要となる
ことは間違いありません。
自身では贈与が順調に
行うことができたと思っていても、
実は有効に成立していなかった。
あるいは
有効に成立していたとしても
思わぬ課税を受けてしまった
ということが起こりえます。
◎金銭の贈与に関しまして
贈与が成立した場合
↓
・贈与税が課税される場合
・贈与税が課税されない範囲、
あるいは贈与税が非課税の場合
・相続税が発生し、
相続税から贈与税を控除する場合
◎贈与が成立しなかったと
判断された場合
↓
・贈与が成立せず、被相続人の
財産として相続税が課税されてしまう
ケースがあります
口頭での贈与でも
もちろん成立するのですが、
撤回の可能性がありえます。
税務では客観的事実の
積上げが求められます。
法廷では、
贈与事実の立証責任は
納税者側にあります。
贈与が成立しなかったとみなされて
→名義預金つまりは被相続人の
財産とみなされて相続税が
課税されてしまうケースがあります。
このような場合に備えて、
贈与契約書を作成した上で公証人役場にて
確定日付印をいただいておきましょう。
公証人役場では1書面700円で
確定日付印を押印してくださいます。
積極的に利用していきましょう。
賃貸経営で得た資産の贈与が
有効に成立するように努力、
実践していきましょう。
皆さんの贈与が日本経済の活性化に
役だつことはもとより、
ご家族にもファイナンス教育を施して、
資産から収入を得ることを積極的に
推奨していきましょう。
いつか、そのような教育を受けたことに
感謝が深まり、死して
なお家族との絆が深まることは
間違いないでしょう。
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次回もお楽しみに!✨
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