不動産実務検定ブログ
2024/08/08
『「不動産」ってどう扱ったら良いんでしょうか?』
こんにちは、東京第1支部の谷脇淳一と申します。
▼ 谷脇淳一講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/98
久しぶりの投稿なので、前回何を書いたか忘れてしまいました。
▼前回のブログ
7月3日に日本銀行券(お札)が
新札に切り替わりました。
新札のデザインは渋沢栄一(10000円)
津田梅子(5000円)
北里柴三郎(1000円)です。
今のお札のデザインになったのは
20年近く前ですから、
若い人は初めてのお札の
デザイン変更ですね。
これによりどんな効果が
あるのかと言うと、
銀行に預けず自分の家で
保管していた現金(タンス預金)を
古いお札を持ってるだけじゃ
しょうがないから、
新しいお札に変えようとするため
家から持ち出すようになり、
世に出回る事になります。
(銀行に変えてくれと持ち込む)
新札に変わった古いお札の総額が、
タンス預金を吐き出した額
になるんですね。
そうやって今、
お年寄りの人が持っている現金が
その下の世代の人たちに
受け継がれて使われる。
いずれお年寄りの人たちは
20年30年だったら
ほとんど居なくなることに
なりますよね。
(相続の話になって来ましたかね?)
イヤイヤ、お年寄りの人が持っている
資産はそれだけじゃ無いんです。
相続財産の多くを占めるのは、
(金額ベースで言うと)不動産です。
この不動産も
お年寄りの方たちがいなくなったら
次の世代の人たちに
引き継がれることになるんです。
そう考えると、
とんでもない額の不動産が、
次の世代に引き継がれることに
なるんじゃないのではないでしょうか?
『不動産』って持ってるだけじゃ
何も生み出さないんだよなぁ?
では、いざ持つことになったら、
一体どうしたらいいんだろう?
『不動産』って邪魔モノなのかな⁇
チョット待った、ドッコイそれは違うんです。
お金は持ってるだけで何にでも使えるから
困る事はないですけど、
『不動産』を持っているって
どういう使い道があるのか無いのか⁈
考えていこうかと思います。
不動産を持っているときの使い道ですが、
所有権という強力な権限が、
民法206条に次のように規定されています。
【所有者は、法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。】
(所有権の規定)
普通の法律の文章だと思っている方は、
違います。
この文章のキーワードは、
【使用】【収益】【処分】です。
まず「使用」に付いてですが、
不動産(例えば建物、住居)
を持っていればそこに、
誰の許可も得ず、
文句も言われる事なく、
自由に使える(住める)事になります。
自分で住めば、
近隣で同程度の住居を借りて住む時より、
家賃相当額が、
節約出来るので実質的に
収入と変わら無い効果があります。
次に「収益」ですが、
その家に住む必要がないのなら、
他人に貸し出して、
賃料を受け取ることが出来ます。
賃料収入を得ることが出来るのです。
そして、「処分」についてですが、
「使用」も「収益」もしないで、
売却して代金を得ることもできます。
まとまったお金が必要な時は、
この方法も考えられるでしょう。
しかし、それだけではありません。
「処分」には【抵当権設定】
ということができるという点です。
【抵当権設定】とは、不動産を
担保に入れてお金を借りることです。
借りたお金で更にもう一軒
不動産を買い増して、
収益を上げることができる
可能性もあるんです。
このように不動産を持っている
ということは、さまざまな形で
収益を上げることが可能になります。
[なお、『法令の制限内において』
という所は、
(法律その他の規則に
違反しなければ良いですよ)
と言う意味です。
例えば『スーパーカー』を持っている人が、
自分のものだから自由に使えるだろう
と勝手に解釈して、
公道を300km/hで走るとかいうことです
(これは違法ですよね。)
このように、いろいろな使い道がある
不動産を持つということ。
身の回りを見渡してみると、
実に様々な形(お金を生み出す形)で
不動産が利用されている事に
お気付きになると思います。
いかがでしょうか?
不動産に興味を持って
いただけましたでしょうか?
ここまでお読みいただき、
ありがとうございました。
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