不動産実務検定ブログ
2024/09/04
『災害リスクをチェックする方法』<前編>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。
日本は天災国家と言われるように
毎年全国どこかで
自然災害が発生しています。
・台風
・洪水
・土砂崩れ
・土石流
・地震
・津波
など、
日本ではどの地域で
不動産を購入したとしても
何かしらの天災に見舞われる
可能性があるわけです。
しかし、
前もってある程度の自然災害が
予想できることは
あまり知られていません。
例えば、
家を購入したり借りるときには
仲介会社から重要事項説明を受けますが
法律ではその際、
自然災害の可能性を説明しなければ
いけないことになっています。
つまり、
あらかじめ天災の可能性を知ることで
被害を最小限にしたり
事前に備えることができるわけです。
『天災リスクが高ければ
その不動産を購入しない』
という選択もできます。
そこで今回のブログでは
◎ 自然災害から資産と命を守るために
災害リスクをチェックする方法
を解説します!
今回のブログを読んでいただければ
不動産を購入する時借りる時に
『どのような天災リスクがあるのか』
そして、
『どの程度のリスクがあるのか』
を理解できるようになりますし、
建物を新築する際に
『どのような防災上の制約を受けるのか』
もわかるようになります。
ぜひ、最後までご覧ください♪
不動産を購入する時借りる時に
重要事項で説明される
『天災リスクには
どのようなものがあるのか』
代表的な天災リスクをご紹介します。
まずは、
◎ 造成宅地防災区域
造成宅地防災区域に指定される基準は
宅地造成工事規制区域に
指定されていない土地で
必要があると認められる時は
都道府県知事は
市町村長の意見を聞いて
造成宅地防災区域として
指定することができます。
具体的にどのような場合に
指定されるのかというと、
宅地造成工事規制区域外の土地で
盛土をする前の地盤面が
水平面に対し20度以上の角度で、
さらに
盛土の高さが5m以上ある
一団の造成宅地は、
都道府県知事が造成宅地防災区域として
指定することができます。
この区域に指定された宅地の
所有者、開発者は、
災害防止のための措置として
擁壁の設置または改造、
その他必要な措置を講ずるよう
努めることになっていて
都道府県知事は所有者に擁壁等の設置を
勧告や命令することも
できることになっています。
つまり、
造成宅地防災区域に指定されている
土地を購入すると
将来災害防止のための措置にお金が
かかる可能性があるということです。
ちなみに、
宅地造成工事規制区域というのは
次のケースの造成工事の場合に
知事の許可が必要になります。
例えば、
・2mを超える切土をする
・1mを超える盛土をする
このようなケースなどが該当します。
今回はここまでです。
次回もぜひご覧くださいね。
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂
◆◆ よこやま今日のひとこと日記 ◆◆
最近、中華料理屋さんで久しぶりに
豆苗の炒め物を食べました。
『めちゃくちゃおいしいじゃないか!』
ということで、
久しぶりに横山家でも豆苗を購入し
おいしくいただきました♪
もちろん!1回ではありません!
豆苗の根っこを水につけて栽培し
2回目の豆苗もおいしくいただきました♪
ちなみに・・・
豆苗は何回栽培できるんでしょうか?
どなたか知っていたら教えて下さいね♪