不動産実務検定ブログ
2024/09/12
『政府が感じる、空き家が増える本当の理由』<第2回>
こんにちは、青森支部の岩滝勇康と申します。
▼ 岩滝勇康 講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/192
今回は前回の続きです。
前回のブログ
→<第1回>
たとえば1,000万円の取引をした場合。
本来であれば下のように分解して
計算をしなければいけません。
- 200 万円以下の部分は5%
- 200~400 万円以下の部分は4%
- 400 万円超の部分が3%になって
全部足して消費税を足したものが
仲介料となります。
200 万円以下の部分
200万円 5%=10万円
200~400 万円以下の部分
200万円 4%=8万円
400 万円超の部分
600万円 3%=18万円
合計すると36万円となります。
しかし1,000万円に3%掛けただけでは
30万円にしかなりません。
この計算だと6万円足りない。
つまり3%+6万円
ここで調整していることになります。
「たまたまじゃない?」と思ったあなた!
ぜひ自身で計算をしてみてください。
2,000 万円でも3,000万円でも
必ず6万円の差が出るのです。
+2万円についても同じことが起こります。
なぜこの計算式が安い価格帯で
区切られているのか、
気になったことはないでしょうか。
地方であればこの価格帯の
取引も多くあるでしょう。
しかし都会では数千万の取引のほうが
メインなのではないでしょうか。
この価格帯がベースになったのには、
法律が制定された当時の
不動産価格相場が関係して います。
仲介料の上限額が制定された
1970年、昭和44年。
この当時は「第2次マンションブーム」真っ只中。
都心近郊の立地で50 ㎡の広さの物件が
400 万円~600 万円で
多く供給されていた時代です。
こうした時代に定められたからです。
国土交通省はこの仲介料の現状と
課題をこのように説明しています。
「空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、
宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題がある」
(出典:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(国土交通省))
ビジネス上の課題とは?
不動産を仲介するにあたって、
物件価格が1億円だろうが、
100万円だろうが不動産会社が
やらなければいけないことに
変わりはありません。
仕事量は基本的に一緒です・・・
私の感覚では、
値段が安くなる物件の方が
いろいろと面倒なことが多い気がします。
売れる状態にするまでも
一苦労があります。
それでいて100 万円の物件が
成立になっても買主からは
5.5 万円しかもらうことができません。
アパート1室契約する感覚です。
あなたならどっちの仕事をやりますか?
a.報酬が安くて、仕事量が多い取引
b.報酬が高くて、仕事量が少ない
人は誰でも「b」を選びます。
これがビジネス上の課題なのです。
不動産会社に相談に行っても
相手にしてもらえない。
どうすることもできない所有者は
放置をすることしかできなくなります。
この法改正で空き家の増加に
ストップがかかればいいのですが、
今後の動向にも目が離せ ない状況です。
最後に 今回のテーマは
「仲介手数料」についてです。
このレターで、
- 仲介手数料の法改正最新情報
- 仲介手数料計算方法の根拠
について知ることができましたでしょうか。
最後に、仲介手数料の法改正に伴い、
不動産取引がどのように変わるのかを
しっかりと理解しておくことが重要です。
これからの不動産市場では、
知識を持っているかどうかが
大きな差を生むことになるでしょう。
皆様が安心して取引を行うために、
この情報が役立つことを願っています。
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不動産実務検定は
「いつでも」「どこでも」「誰でも」
学べる講座になっています。
不動産の基礎から詳しく学べます!
ぜひ、ご受講下さいね!
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お申込心からお待ちしております♪
▼ 岩滝勇康 講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/192
今回は前回の続きです。
前回のブログ
→<第1回>
たとえば1,000万円の取引をした場合。
本来であれば下のように分解して
計算をしなければいけません。
- 200 万円以下の部分は5%
- 200~400 万円以下の部分は4%
- 400 万円超の部分が3%になって
全部足して消費税を足したものが
仲介料となります。
200 万円以下の部分
200万円 5%=10万円
200~400 万円以下の部分
200万円 4%=8万円
400 万円超の部分
600万円 3%=18万円
合計すると36万円となります。
しかし1,000万円に3%掛けただけでは
30万円にしかなりません。
この計算だと6万円足りない。
つまり3%+6万円
ここで調整していることになります。
「たまたまじゃない?」と思ったあなた!
ぜひ自身で計算をしてみてください。
2,000 万円でも3,000万円でも
必ず6万円の差が出るのです。
+2万円についても同じことが起こります。
なぜこの計算式が安い価格帯で
区切られているのか、
気になったことはないでしょうか。
地方であればこの価格帯の
取引も多くあるでしょう。
しかし都会では数千万の取引のほうが
メインなのではないでしょうか。
この価格帯がベースになったのには、
法律が制定された当時の
不動産価格相場が関係して います。
仲介料の上限額が制定された
1970年、昭和44年。
この当時は「第2次マンションブーム」真っ只中。
都心近郊の立地で50 ㎡の広さの物件が
400 万円~600 万円で
多く供給されていた時代です。
こうした時代に定められたからです。
国土交通省はこの仲介料の現状と
課題をこのように説明しています。
「空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、
宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題がある」
(出典:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(国土交通省))
ビジネス上の課題とは?
不動産を仲介するにあたって、
物件価格が1億円だろうが、
100万円だろうが不動産会社が
やらなければいけないことに
変わりはありません。
仕事量は基本的に一緒です・・・
私の感覚では、
値段が安くなる物件の方が
いろいろと面倒なことが多い気がします。
売れる状態にするまでも
一苦労があります。
それでいて100 万円の物件が
成立になっても買主からは
5.5 万円しかもらうことができません。
アパート1室契約する感覚です。
あなたならどっちの仕事をやりますか?
a.報酬が安くて、仕事量が多い取引
b.報酬が高くて、仕事量が少ない
人は誰でも「b」を選びます。
これがビジネス上の課題なのです。
不動産会社に相談に行っても
相手にしてもらえない。
どうすることもできない所有者は
放置をすることしかできなくなります。
この法改正で空き家の増加に
ストップがかかればいいのですが、
今後の動向にも目が離せ ない状況です。
最後に 今回のテーマは
「仲介手数料」についてです。
このレターで、
- 仲介手数料の法改正最新情報
- 仲介手数料計算方法の根拠
について知ることができましたでしょうか。
最後に、仲介手数料の法改正に伴い、
不動産取引がどのように変わるのかを
しっかりと理解しておくことが重要です。
これからの不動産市場では、
知識を持っているかどうかが
大きな差を生むことになるでしょう。
皆様が安心して取引を行うために、
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