不動産実務検定ブログ

2025/04/11

『プロがあえて狙うワケアリ物件!』<第2回>

みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の川口です。


本日のテーマは前回の続き、


プロがあえて狙うワケアリ物件!
です!


前回のブログはこちら
→ <第1回> 


二つ目は前面道路が私道の物件です


アパートなどの建築物は必ず
建築基準法上の道路に接道していなければなりませんが


前面道路が私道であっても建築基準法上の道路として
扱ってもいいということになっています。


これを位置指定道路と言います。


ただここで問題になるのが
私道の部分に自分の持ち分があるのかないのか
ということになります。


もし私道に持分つまり自分の所有権があれば
基本的には問題ありません。


ただ、銀行の担保評価は低くなってしまうので
それ相応の頭金を用意する必要があります。


目安としては、50%は自己資金がないと
融資は厳しいと思います。


もう一つは私道に自分の持ち分がない場合です。


この場合は他人の私道に物件が接道している
ということになりますので、


銀行の評価では無接道敷地という事になってしまい、
融資を期待することはできません。


このように私道に接道している物件の場合には、
必ず私道の部分に自分の持ち家があることが
条件になります。


そしてもう一つ気を付けておかなければいけないのは、
私道の物件を買う際には
権利者全員から道路掘削の承認が
とれているかどうかを確認することです。


なぜなら将来物件を建て替える際に
私道の権利者から金銭を要求されることがあるからです。


もし私道の権利者に不動産業者がいる場合には
ほぼほぼ間違いなく承諾料を請求されるので注意してください。


また、工事車両が出入りすることで
その承諾料を求められたり
ごみ置き場の設置場所でもめることもあります。


なので私道に接道している物件を購入する際には
必ず売主からこれらの承諾がとれているかどうかを
確認しましょう。


もちろん承諾がとれていなければ
さらに安く買えることがありますが


プロでもなかなか手間のかかる交渉が必要になるので
素人は投資を避けた方が無難です。


ちなみに私道を通行することを
近隣と揉めることがあっても
もし生活通路としてその私道しか使えない場合には


法的に通行する権利はありますので
心配する必要はありません。


これを囲繞地通行権といいます。


もし通行するなと理不尽な要求をされたり、
裁判沙汰になるようなことがあったり
理不尽な金銭を要求されたりしたら
この囲繞地通行権を主張するといいと思います。



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本日はここまでです!

次回もお楽しみに(^-^)

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