不動産実務検定ブログ

2025/07/09

『突然家賃が2.6倍に!どう対処すべき?』<第3回>

みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の平野です。


本日のテーマは


【法律的な観点から対応策】


です!


前回ブログはこちら
<第1回><第2回>


家賃の値上げに関して
借地借家法 第32条1項では


次の通り借り手と貸し手に
フェアな権利を認めています。


建物の借賃が土地もしくは
建物に対する租税

その他の負担の増減により
土地もしくは建物の価格の上昇

もしくは低下その他の経済事情の
変動によりまたは金傍同種の建物の

借賃に比較して不相当になった時は
契約の条件に関わらず当事者は

将来に向かって建物の借賃の額の
増減を請求することができる。

ただし一定期間、建物の借賃を
増額しない皆の特約がある場合は、
その定めに従う。


ここでポイントになるのは


1.土地や建物への税金等の祖税
公課が大きく増減した


2.土地や建物の価格が大きく
上昇あるいは低下した


3.近隣の土地や同種の
建物の賃料に比べて


著しく不相応になった
現状全国の不動産価格や
固定資産税は上がっていますし


近隣相場と比べて家賃が低い場合には
家賃の値上げをお願いする
合理的な理由があります。


もちろんこれは不動産価格が
下がった時には賃借人も


オーナーに対して値下げ要求を
できる法律なので


賃料の改定はお互いの権利として
極めてフェアな内容になっています。


つまり賃料増減請求権とは
賃料の改定を合理的な


金額に改定する権利を指すわけで、
いきなり2.6倍の家賃にするというのは
合理的ではありません。


しかも家賃増減請求権というのは
相手方に合理的な家賃への改定を


“請求できる”だけであって
改定にはお互いの合意が必要
になります。


なのでオーナーが
「来月から家賃を2.6倍にします」


と言っても納得がいかなければ
その家賃を払う必要はありませんし


徒前の家賃を払っていけば
そのまま住み続けることは
法律的に問題がありません。


オーナーは家賃の増額に
納得がいかないなら
出ていってくれという感じでしょうが


法律的にはオーナーからの
賃貸契約の解除には正当事由が


必要で家賃改定を拒否されたからと
いうことで追い出すことはできません。


どうしても家賃を2.6倍にしたいなら
家主は裁判を起こしてその家賃が


妥当であるという
判決を取らなければいけないので


借り主が調停を起こす必要もありませんし
裁判を起こす必要もありません。


そもそも裁判を起こされたとしても
2.6倍もの家賃増額が妥当であるとは


裁判所も言わないので
納得のいかない家賃増額請求は


無視してどっしりと構えておけば
いいと思います。


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本日はここまでです!

次回もお楽しみに(^-^)

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