不動産実務検定ブログ

2025/10/17

『不動産投資で成功したいなら減価償却費を極めよう!』<第4回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。


▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1516

▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1522

▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1526



今回のブログでは、


◎ 中古物件を土地と一緒に購入した場合
  土地と建物はどのように分けるのか



について解説していきたいと思います!


土地は固定資産ではありますが
減価償却資産ではありませんので


経費化することはできません。


そのため、


土地と建物が一体になっている場合は
どちらも合理的に分ける必要があります。



どのように合理的に分けるのかというと、


土地と建物の固定資産税評価額の
按分比率で分けます。



ただし、売買契約書に土地と建物の
値段が分けて明記されている場合は、


売買契約書に書かれている
建物の値段を採用します。



次に、


「建物と設備をどのように分けるのか」


ということですが、


新築の場合は見積書があり
金額が明確になっているので


そのまま建物と設備を合理的に
分ければいいのですが


中古の場合は新築当時の見積書が
ない場合がほとんどなので


『簡便法』という税法上認められている
簡便的な分け方を使います。



◎ 建物 ➡ 7 設備 ➡ 3


だったり、


◎ 建物 ➡ 8 設備 ➡ 2


で、分けるということが
税法上認められています。


ただ、たまに税務署から根拠を
求められることがあります。



その場合どうするかというと・・・


例えば、


不動産業者が使う積算資料という
単価表があるのですが


そこに、


木造1Rアパートの場合の基本的な
建物と設備の見積りがありますので、


『これにならって分けました』


と伝えることで、


ある一定の合理性を証明できる
資料にはなります。



もちろん、詳しくは税理士さんに
相談の上やっていくのが重要ですが、


税務申告の時に簡便的に分けた
理由付けとして


添付するといいと思います。


今回はここまでです。


次回もぜひご覧ください♪


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