不動産実務検定ブログ
2026/06/19
『実家の相続は母か子どっちが引き継ぐのが得なのか?NG行為5選を徹底解説!』<第5回>
こんにちは!
J-REC事務局の小川です。
前回のブログ➡『実家の相続は母か子どっちが引き継ぐのが得なのか?NG行為5選を徹底解説!』
<第1回> <第2回> <第3回> <第4回>
前回に引き続き
『実家の相続でやってはいけないNG行動』
を解説していきます。
前回は、NG③『母親に全権利を集中』
について解説していきました。
今回はNG④『空き家のまま放置』
です。
――――
今、日本の空き家は
900万個を超えていて
すでに大きな社会問題になっています。
賃貸や売却用を除く、
いわゆる持ちの空き家も
385万個もあって
高齢化に伴ってその数は爆増中です。
なんと
2038年には三軒に一軒が空き家になると
予想されているんです。
「とりあえず実家を共有で相続して
処分の方法はまた後で考えよう」
と、そのままにしてしまう。
これが大きな原因の1つです。
しかし実家を放置すると建物が傷んで
雨漏りやシロアリ被害に
遭ってしまいますし、
そうなると建物価値は
どんどん下がってしまいます。
さらに雑草が生えたり
虫が湧いたり
木の枝が越境して
近隣クレームになったりもします。
つまり誰も住んでいない家は
勝手に価値が
落ちていってしまうんです。
ただ家の価値が下がるだけなら
自己責任ですから
他人がとやかく言うことではありません。
ところが相続した実家の管理を怠ると
「住宅用地の特例」が外れて
固定資産税が6倍になってしまったり、
自治体によって特定空き家に指定されると
50万円以下の過料が課せられたり、
最悪行政代執行として
解体されてしまうこともあるんです。
当然解体費用は持ち主に
請求されることになります。
なので相続した実家を放置すると
維持するコストも増大する可能性が
ありますので
実家を相続する時には
あらかじめ、
・売る
・貸す
このいずれかの出口を
考えておくことがとても重要です。
次回は
実家の相続でやってはいけないNG行動
⑤『住んでいない人の名義で登記』
について解説していきます。
―――――――――
次回↓
<第2回>(NG:①共有名義にする)
<第3回>(NG:②相続登記をせず放置)
<第4回>(NG:③母親に全権利を集中)
<第5回>(NG④空き家のまま放置)(今回)
―――――――――
---------------------------------------------------
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2025年の開催は「青森」です!
● 開催日 2026年7月18日(土)
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▼ 詳細&お申込はこちらから
https://www.j-rec.or.jp/kentei/2026zenkokujirei.html
定員200名です!お早めにお申込下さい!
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https://www.j-rec.or.jp/othersemi/taiken_koza.html
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@jrec.fudousan
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お申込心からお待ちしております♪
J-REC事務局の小川です。
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<第1回> <第2回> <第3回> <第4回>
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『実家の相続でやってはいけないNG行動』
を解説していきます。
前回は、NG③『母親に全権利を集中』
について解説していきました。
今回はNG④『空き家のまま放置』
です。
――――
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勝手に価値が
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請求されることになります。
なので相続した実家を放置すると
維持するコストも増大する可能性が
ありますので
実家を相続する時には
あらかじめ、
・売る
・貸す
このいずれかの出口を
考えておくことがとても重要です。
次回は
実家の相続でやってはいけないNG行動
⑤『住んでいない人の名義で登記』
について解説していきます。
―――――――――
次回↓
<第2回>(NG:①共有名義にする)
<第3回>(NG:②相続登記をせず放置)
<第4回>(NG:③母親に全権利を集中)
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