不動産実務検定ブログ

2026/07/09

『50代・60代は100%相続税のリスクあり!たった5分で相続税がかかるかどうか判定します』<第3回>


こんにちは!
J-REC事務局の小川です。


前回のブログ➡『50代・60代は100%相続税のリスクあり!たった5分で相続税がかかるかどうか判定します』
<第1回> <第2回>



前回は


『5分で相続税を試算する方法』
を解説しましたが、


今回は『絶対にすべき節税手法 3つ』
を解説していきます。


ここまでの話で、


自分も相続税がかかるかもしれない。


そう気づいた人も少なくないかも
しれません。


現在値を把握した上で次に重要なのは


『どうやって将来の相続税を減らすのか』


ということです。


今回は1番王道とも言える
『節税手法を3つ』紹介します!



①現金を不動産に変える


節税手法まず1つ目は、
『現金を不動産に変える』です。


現金や有価証券はそのものの自価で
評価されてしまいます。


もちろん生活に必要な現金は
持っておく必要がありますが、


それ以上の現金の存在は全く節税には
なりません。


ここで例えば1億円の現金で
1億円のアパートを買ったとします。


するとその評価を約5割近く
下げることができるんです!


もし配偶者と子供が3人であれば


基礎控除額は5400万円なので
相続税は0になります。


1億円を現金に預けていても
1%も利息はつきませんし、


インフレが続けば現金の価値は
下がり続けます。


その点、逆に現金を不動産に変えれば


インフレと共に不動産の価値は上がり、
アパートには毎月賃収入があるので


年金の足しにもなります。




②小規模宅地の特例を使う


節税手法まず2つ目は、
『小規模宅地の特例を使う』です。


例えば資産化であっても
持ち家を持っていない人は


持ち家を持つことだけでも
大きな設税ができます。


というのも持ち家の土地の相続評価は
条件を満たせば


330平米まで80%の評価が
受けられるからです。


例えば1億円の自宅用地であれば


その評価は2000万円ということに
なるわけです。


ただし自宅用地として
小規模宅地の特例を使うためには


相続人が自宅として継続利用したり、


相続開始後10ヶ月以内に遺産分割協議が
まとまらないといけなかったり、


色々な条件があるので事前の計画が重要に
なってくるので注意が必要です。



③生命保険に入る


節税手法最後の3つ目は、
『生命保険に入る』ことです。

生命保険には法廷相続人1人当たり
500万円の非課税枠があるんです。


例えば相続人が3人であれば


500万円×3人=1500万円まで
非課税になります。


例えば現金1500万円があるなら


生命保険に加入しておいて
将来相続が起きた時に1500万円を


保険金で受け取っても
無税ということになるわけです。


ただし入る保険は必ず一時払いの
終身保険である必要があります。


なぜなら一括で多額の保険料を
払い込むので、


保険会社の運用効率が上がり
その結果払い込み保険料より多い保険金を


受け取ることができる可能性が
あるからです。


しかも高齢でも寿病があっても
加入しやすいという点で


相続対策に人気の保険となっているんです。



――――


いかがでしたでしょうか!

今後より一層相続税は強化され
相続税がかかる世帯は確実に増えてきます。


せっかく長年頑張って資産を増やしたのに

死んだら相続税で持っていかれるのは
絶対に嫌だという方は


是非この機会にいくらくらい
相続税がかかりそうか、


計算してみてください!







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