不動産実務検定ブログ
2026/07/09
『50代・60代は100%相続税のリスクあり!たった5分で相続税がかかるかどうか判定します』<第3回>
こんにちは!
J-REC事務局の小川です。
前回のブログ➡『50代・60代は100%相続税のリスクあり!たった5分で相続税がかかるかどうか判定します』
<第1回> <第2回>
前回は
『5分で相続税を試算する方法』
を解説しましたが、
今回は『絶対にすべき節税手法 3つ』
を解説していきます。
ここまでの話で、
自分も相続税がかかるかもしれない。
そう気づいた人も少なくないかも
しれません。
現在値を把握した上で次に重要なのは
『どうやって将来の相続税を減らすのか』
ということです。
今回は1番王道とも言える
『節税手法を3つ』紹介します!
①現金を不動産に変える
節税手法まず1つ目は、
『現金を不動産に変える』です。
現金や有価証券はそのものの自価で
評価されてしまいます。
もちろん生活に必要な現金は
持っておく必要がありますが、
それ以上の現金の存在は全く節税には
なりません。
ここで例えば1億円の現金で
1億円のアパートを買ったとします。
するとその評価を約5割近く
下げることができるんです!
もし配偶者と子供が3人であれば
基礎控除額は5400万円なので
相続税は0になります。
1億円を現金に預けていても
1%も利息はつきませんし、
インフレが続けば現金の価値は
下がり続けます。
その点、逆に現金を不動産に変えれば
インフレと共に不動産の価値は上がり、
アパートには毎月賃収入があるので
年金の足しにもなります。
②小規模宅地の特例を使う
節税手法まず2つ目は、
『小規模宅地の特例を使う』です。
例えば資産化であっても
持ち家を持っていない人は
持ち家を持つことだけでも
大きな設税ができます。
というのも持ち家の土地の相続評価は
条件を満たせば
330平米まで80%の評価が
受けられるからです。
例えば1億円の自宅用地であれば
その評価は2000万円ということに
なるわけです。
ただし自宅用地として
小規模宅地の特例を使うためには
相続人が自宅として継続利用したり、
相続開始後10ヶ月以内に遺産分割協議が
まとまらないといけなかったり、
色々な条件があるので事前の計画が重要に
なってくるので注意が必要です。
③生命保険に入る
節税手法最後の3つ目は、
『生命保険に入る』ことです。
生命保険には法廷相続人1人当たり
500万円の非課税枠があるんです。
例えば相続人が3人であれば
500万円×3人=1500万円まで
非課税になります。
例えば現金1500万円があるなら
生命保険に加入しておいて
将来相続が起きた時に1500万円を
保険金で受け取っても
無税ということになるわけです。
ただし入る保険は必ず一時払いの
終身保険である必要があります。
なぜなら一括で多額の保険料を
払い込むので、
保険会社の運用効率が上がり
その結果払い込み保険料より多い保険金を
受け取ることができる可能性が
あるからです。
しかも高齢でも寿病があっても
加入しやすいという点で
相続対策に人気の保険となっているんです。
――――
いかがでしたでしょうか!
今後より一層相続税は強化され
相続税がかかる世帯は確実に増えてきます。
せっかく長年頑張って資産を増やしたのに
死んだら相続税で持っていかれるのは
絶対に嫌だという方は
是非この機会にいくらくらい
相続税がかかりそうか、
計算してみてください!

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