不動産実務検定ブログ
2020/10/23
『不動産投資の絶望あるある5選 第3回』(全5回)
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
全5回でお送りしております
『不動産投資あるある5選』シリーズ。
▼『不動産投資の絶望あるある5選 第1回』
https://www.j-rec.or.jp/blog/314
▼『不動産投資の絶望あるある5選 第2回』
https://www.j-rec.or.jp/blog/317
本日は第3回をお送りしたいと思います!
●●● 絶望あるある その3 ●●●
大声などの迷惑行為
例えば、夜な夜な友達を呼んで大声でお酒を飲んで騒ぐとか、
2階の足音などの生活音がうるさいだとか、
ある種のアパートという共同生活を営んでいる以上、
ある程度の生活音はどうしても発生してしまいます。
騒音の程度については受け取る人の感じ方によって
差はあると思いますが、
このような騒音があるからと退去させられるかというのは、
普通借家契約では家賃の滞納が相当ない限りなかなか難しいです。
なので、対処法としては購入して物件を引き継ぐ際に
必ず定期借家契約で蒔き直すことが重要になります。
ただし、入居者のランクによっては、
契約期間に差をつけることが必要になってきます。
例えば、優良な入居者については、
基本的に2年間になると思いますが、
過去に騒音で他の入居者に迷惑を起こし続けてきたり、
あるいは家賃の滞納の常習者については、
定期借家契約の期間は1年未満にすることがお勧めです!
それはなぜかというと、
1年以上の定期借家契約は、
定期借家契約が6ヶ月後に切れるということを
書面で通知しなければいけないからです。
この書面での通知義務を怠ると、
仮に期間が満了したとしても、
契約期間満了で退去させることはできません。
ただし、1年未満の契約期間であれば、
契約満了の告知が必要ないんです。
契約満了とともに直ちに退去させることができます!
問題を起こしがちな入居者については、
契約の蒔き直しは1年未満、
すなわち364日以下で設定することが重要です。
今回はここまでです。
次回は「絶望あるある その4」をご紹介します!
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂