不動産実務検定ブログ
2020/10/26
不動産投資で法人化する10のメリット③
みなさん、こんにちは!J-REC事務局の内山です!
今回は不動産投資で法人化する10のメリットについてご紹介します!
ぜひ前回と合わせてお楽しみください♪
前回はこちらから!
不動産投資で法人化する10のメリット①
不動産投資で法人化する10のメリット②
【目次】
①法人化10のメリット
②法人化のデメリット
③法人化はいつすべきか?
【 ①法人化10のメリット 】
7.共済金が損金になる
法人が入れる共済は主に2つあります。
①中小企業倒産防止共済
この共済は取引先が倒産して、売掛金が焦げ付く恐れがある場合に、掛け金の10倍まで即融資が受けられる共済です。
法人化していれば利用可能となり、年間240万円までの掛け金がそのまま会社の損金になるので、節税の効果があるということになります。
最高は800万円までになるので、3年ちょっとで満額となってしまいますので、800万円以上は節税にはなりません。
解約時の戻ってくるお金に関しては、当然、益金として課税することになるので、注意をしておかなければいけません。
②小規模企業共済
この共済は役員が退任したときに共済金が受け取れます。
毎月1000円から7万円までの掛けることができ、年間84万円まで掛けることが出来ます。
毎月の掛け金は損金になるのですが、役員個人が入るということになるので会社はこの掛け金の分を給与に上乗せして役員に支払います。
この役員が個人的に掛けることで、これが全額損金になるので、ダブルで経費になるということになります。
そして役員を退任したときに、一定の金利がついて返ってくるということです。
加入条件は「法人の役員」となり、サラリーマン大家さんや副業で大家業をしている方は加入対象ではありません。
ただ専業・事業として大家さんをしている場合には、入れるケースがあるので問い合わせてみてください。
注意点は20年未満で解約した場合には、元本割れする可能性がありますので長期で入らなければいけない点を注意しておかなければいけません。
掛けた分の融資を受けることはできるので、解約しなくてもその分の資金調達は可能になります。
8・相続対策によい
個人の場合は、土地、建物、負債などの資産を相続評価し単純に相続をします。
法人の場合は、株式で評価されるため株式の評価を下げる対策をすれば、個人よりも相続税等を節税でます。
戦略的に会社の株の評価を借入れを多くして低くしておけば、
通常に土地建物で個人で相続するよりも株で相続した方が非常に安く相続、あるいは生前贈与が出来るという点で非常に個人よりも有利になります。
9.決算時期を自由に設定可能
個人の場合は、1月1日~12月31日が課税期間となり変更はできません。
法人の場合は、任意で決算時期を決めることができ、また変更も可能です。
10.社会的信用がある
法人の場合、会計は複式簿記の形式で処理され、毎年決算書も作成されるため、個人事業主と比べ、より社会的な責任を負う法人として認知されやすいです。
将来にわたって不動産事業を進めていくうえで、この信用というのは大きなサポートになります。
今回は4つのメリットをご紹介しました。
次回は法人化のデメリットやタイミングについてご紹介します。
不動産実務検定では全国各地の認定講座でライフプランニング、不動産投資、満室経営、税金対策、建築、ファイナンス、土地活用コンサルティングなど幅広い知識を学ぶことができます。
▼講座開催一覧
https://www.j-rec.or.jp/schedule
オンライン講座も開催しておりますので安心してご受講いただけます!
▼オンライン講座開催一覧
https://www.j-rec.or.jp/schedule/online
以上、J-REC事務局の内山でした。
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②法人化のデメリット
③法人化はいつすべきか?
【 ①法人化10のメリット 】
7.共済金が損金になる
法人が入れる共済は主に2つあります。
①中小企業倒産防止共済
この共済は取引先が倒産して、売掛金が焦げ付く恐れがある場合に、掛け金の10倍まで即融資が受けられる共済です。
法人化していれば利用可能となり、年間240万円までの掛け金がそのまま会社の損金になるので、節税の効果があるということになります。
最高は800万円までになるので、3年ちょっとで満額となってしまいますので、800万円以上は節税にはなりません。
解約時の戻ってくるお金に関しては、当然、益金として課税することになるので、注意をしておかなければいけません。
②小規模企業共済
この共済は役員が退任したときに共済金が受け取れます。
毎月1000円から7万円までの掛けることができ、年間84万円まで掛けることが出来ます。
毎月の掛け金は損金になるのですが、役員個人が入るということになるので会社はこの掛け金の分を給与に上乗せして役員に支払います。
この役員が個人的に掛けることで、これが全額損金になるので、ダブルで経費になるということになります。
そして役員を退任したときに、一定の金利がついて返ってくるということです。
加入条件は「法人の役員」となり、サラリーマン大家さんや副業で大家業をしている方は加入対象ではありません。
ただ専業・事業として大家さんをしている場合には、入れるケースがあるので問い合わせてみてください。
注意点は20年未満で解約した場合には、元本割れする可能性がありますので長期で入らなければいけない点を注意しておかなければいけません。
掛けた分の融資を受けることはできるので、解約しなくてもその分の資金調達は可能になります。
8・相続対策によい
個人の場合は、土地、建物、負債などの資産を相続評価し単純に相続をします。
法人の場合は、株式で評価されるため株式の評価を下げる対策をすれば、個人よりも相続税等を節税でます。
戦略的に会社の株の評価を借入れを多くして低くしておけば、
通常に土地建物で個人で相続するよりも株で相続した方が非常に安く相続、あるいは生前贈与が出来るという点で非常に個人よりも有利になります。
9.決算時期を自由に設定可能
個人の場合は、1月1日~12月31日が課税期間となり変更はできません。
法人の場合は、任意で決算時期を決めることができ、また変更も可能です。
10.社会的信用がある
法人の場合、会計は複式簿記の形式で処理され、毎年決算書も作成されるため、個人事業主と比べ、より社会的な責任を負う法人として認知されやすいです。
将来にわたって不動産事業を進めていくうえで、この信用というのは大きなサポートになります。
今回は4つのメリットをご紹介しました。
次回は法人化のデメリットやタイミングについてご紹介します。
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以上、J-REC事務局の内山でした。
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