不動産実務検定ブログ

2021/06/08

『家賃滞納にはしつこく、厳しく、立ち向かう』前編

こんにちは、本部直轄 SGの谷本真です。


「家賃をお支払いにならず、連絡もしないのは、無銭飲食と同じです。
 黙って食い逃げしてるのと、同じなんですよ!」


久しぶりに声を荒げてしまいました。


家賃を滞納していて、
連絡のつかなかった方とようやく電話がつながったのです。


保証会社さんが入っていない賃貸借契約のため、
家賃未納の場合には、自分で支払い督促をする必要があります。


もともと、購入したアパートに長年住んでいた方が他界され、
その息子さんが引き続き居住する、となっていた賃貸借契約です。


自分の所有以前から入居されている賃借人さんの契約って、
なかなか神経使いますよね。


だって、どんな審査で入居されてきてるのか分からないですものね。



さて、この息子さん(以下、Aさんと呼びます。)、

・障害年金
・生活保護

を受けておられます。


障害年金は、2ヶ月に一度、約15万円ほど受給されています。

生活保護費は、月に2から3万円程度の需給。


なので、月収でいくと約10万円ほどの収入といった感じでしょうか。


よく、

「生活保護だったら、確実に保護費の入金があるから、
 家賃滞納にならない、優良入居者。」

というような風潮が、不動産業界にはありますが、
単に生活保護を受けているから滞納にはならない、というのは違います。


おそらく滞納にならないケースというのは、

・他の収入(年金含む)がない

・市から家賃相当分の代理受領手続きがされている

ものです。


年金収入や、給与収入などが発生すると、
例え生活保護を受けていたとしても減額されます。

もしくは、過去にさかのぼって、
既に受給した生活保護費を返納しないといけないケースもあります。


この返納のケースには
これまで何度も遭遇したことがありますが、笑うに笑えない話です。


というのも、既に使ってしまって、
「返納しようがない」というのがほとんどだからです。


この場合、
例えば、分割払いなどで市に返済していくようなことが起こります。



あとは、二つ目の要件の代理受領ですが、
これは本来、ご本人が受け取るべき保護費の一部、
住宅の家賃に相当する金額を家主や管理会社が受け取る、というものです。


これは、市役所に備え付けのフォーマットがあり、
本人の同意をもとに手続きすることが可能です。


この収入条件と代理受領手続きがクリアされているものについては、
まず、滞納は起こり得ません。


でも、どちらかが欠けていると滞納は発生する可能性があります。


例え代理受領手続きがされていても、
そもそも、他の収入発生のために保護費が減額もしくは打ち切られることがあります。


また、代理受領手続きがされていなければ、
生活保護費は本人口座に入金されてしまうので、

家賃を払う、払わない、は本人の意思にゆだねられてしまいます。


なので、一概に、

「生活保護だったら、家賃滞納はないから安心。」

ということはいえないので、この点だけは注意したいところです。



このような、生活保護の仕組みや市役所での手続きを把握しておくと、
入退去にあたって、有利もしくはスムーズに事を運ぶことができることがあります。



次回の後編は、具体的な対処法について詳しくご説明いたします!





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