不動産実務検定ブログ

2021/11/22

『銀行に嘘をついたら最後・・・』後編




みなさん、こんにちは!J-REC事務局の内山です。

銀行に嘘をついたら最後・・・二度と銀行からお金は借りられません!


今回は銀行に嘘をついた不動産投資家はどうなってしまうのか?
その悲惨な末路について解説しつつ、何事も『正直が一番』だということを改めて理解していきましょう。


前回の内容はこちらから!


現在、コロナ関連の補助金などを不正受給して大きな社会問題になっていますが
いつの時代でもズルをして儲けてやろうという人はいるものです。

もちろん不動産投資の世界でも銀行に嘘をついてお金を借りて投資する人がいるのです。
そんな嘘が銀行にバレた時は悲惨です!!

容赦なくあることを求められその結果、
事業を継続することは困難になってしまいかねませんし、
他の銀行からも融資を受けることができなくなってしまい不動産投資の規模の拡大もストップしてしまいます。


そこで今回はどのように銀行欺いて融資を受けているのか、その具体的な手口を学ぶのと同時に
嘘が発覚した場合のペナルティについても理解していただければと思います。

そしてもし不動産業者がそのような手口をそそのかしてきても
この内容を理解していればしっかり断ることができると思いますし、
目の前の誘惑に乗って不動産投資を諦めなければいけなくなった!
ということもなくなりますので是非最後までご覧ください^^


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1.審査処理の偽造
2.一物件一法人スキーム
3.審査物件とは異なる条件で物件を購入
4.不正がバレた場合のペナルティー

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さて3つ目は『ローン審査を受けた物件とは全く違う物件を購入してしまう』ケースです。

1億円でローンの稟議を通した物件を実際には8000万円で購入する場合にはそもそも担保評価が違ってきますし、
本来であれば稟議のやり直しが必要なのでNGな買い方になります。

また例えばAという物件で審査が通ったのに実際にAではなく
Bの物件を買ってしまったりということもNGになります。

また運転資金として融資を受けたのにその運転資金で不動産を購入するのもNGです。

ちなみに運転資金とは管理費や人件費などの一般管理費の資金という意味で
設備資金とは不動産購入だったり改修工事に使えるお金のことになります。

もちろんお金に色はついていませんので、
一旦振り込まれたローンと自己資金が一緒に混ざってしまった場合は微妙です。

実際に運転資金を使って投資したとしてもいつでも返せる余剰資金があれば問題ないですが
自己資金がカツカツで明らかに運転資金を使って不動産投資をした場合は問題になる可能性があるのです。


このような不正融資が発覚した場合には
一体どのようなペナルティが課されるのか?最後にご説明いたします。


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『不正がバレた場合のペナルティー』

銀行に不正がバレた場合、最悪融資金詐欺で詐欺罪に問われる可能性があります。

もちろんそこまで大ごとになるケースは稀ですが、
基本的には融資金の一括返済を求められることになります。

不正が軽微な場合には追加担保を差し入れて大目に見てもらうケースもありますが、
基本的には融資金の一括弁済を求められると思ったほうがいいでしょう。


しかし、もちろんローンは物件購入に使ってしまっているので無い袖は振れない状態だと思いますが、
銀行は物件を売却してでも返済しろと言ってくる可能性は高いでしょう。

そしてもちろん二度とその銀行とは付き合えなくなると思った方がいいです。
ですので絶対銀行に嘘をついたり欺いたりしてはいけないのです!


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投資家に悪意がなくてもいまだに、
不動産業者の方から二重契約をすれば融資が引けますよとか
自己資金は当社から一時的に振り込みますので・・・みたいなことを勧められることがあるかもしれません。

いい物件がなかなか無い時そういった誘いに乗ってしまいそうになるかもしれませんが、
信用を積み上げるには最初が肝心なのでそこはグッとこらえて

今のご自身のステージに合った投資法を実践しつつ、
1歩ずつ積み上げていくことが重要だと思います!

まずはしっかり勉強してから投資をはじめることが大事です!

不動産投資についてさらに詳しく学びたい方は
初心者でも体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのが一番です!


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