不動産実務検定ブログ
2022/09/07
『減価償却を極めよう!』<第4回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
全8回シリーズでお送りしております
「減価償却を極めよう!」
▼ 「減価償却を極めよう!」<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/768
▼ 「減価償却を極めよう!」<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/771
▼ 「減価償却を極めよう!」<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/775
第4回目の今回は
2種類の減価償却方法
についてお伝えしたいと思いますので、
ぜひ、最後までお付き合いくださいね♪
2種類の減価償却方法とは、
1つ目は 『定額法』
2つ目は 『定率法』
になります。
まず最初に定額法から
ご説明させていただきます!
【定額法】
建物の固定資産の値段を法定耐用年数で
割って均等に一定の額を償却していく方法
特徴としては、
建物と設備で
法定耐用年数が違います
1年目~15年目までは
設備の償却があるので、
この分多く償却ができ
経費化できることによって
より効率的にキャッシュフローを
残すことができます。
次に、定率法です。
【定率法】
設備部分に定率法が採用できることになり
一定の法定耐用年数に基づく率が設定され、
残存の簿価に対する一定の率をかけて
償却していく方法
なので、
実は定額法よりもたくさん償却が、
年数が早ければ早いほど
計上できるということになります。
なお、設備部分の償却については
次のことにお気をつけ下さい。
◎ 2016年3月31日まで取得の建物
→ 定率法での償却が認められる
◎ 2016年4月1日以降に取得した建物
→ 設備の部分も定額法になっている
基本的には、
新規で取得する建物については
定率法は使えない
ということになります。
今回はここまでです。
次回もぜひお付き合い下さいね♪
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂