不動産実務検定ブログ
2022/09/12
『減価償却を極めよう!』<第5回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!
全8回シリーズでお送りしております
「減価償却を極めよう!」
▼ 「減価償却を極めよう!」<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/768
▼ 「減価償却を極めよう!」<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/771
▼ 「減価償却を極めよう!」<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/775
▼ 「減価償却を極めよう!」<第4回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/778
第5回目の今回は
中古一式で土地建物を購入した場合
についてお伝えしたいと思いますので、
ぜひ、最後までお付き合いくださいね♪
まず、
土地と建物をどのように分けるのか
土地は固定資産ではありますけれども
減価償却資産ではありませんので、
経費化をすることはできません。
なので、
建物と切り分ける必要があるんです。
ただ、新築の場合は見積書があり
金額が明確になっていますので
そのまま建物と設備で分ければ
いいんですけれども、
土地と建物については、
一体になっている場合には、
どちらも合理的に分ける必要があるんです。
そこでどうやって、
合理的に分けるのかというと、
土地と建物の固定資産税評価額があります。
この土地と建物それぞれの
固定資産税評価額の按分比率で
分けるという事になるんです。
ところが契約書に土地と建物の値段を
分けて書かれている場合があります。
その場合には契約書に書かれている建物の
値段を採用するということになります。
次に、
建物と設備をどのように分けるのか
新築の場合は見積書があるので
合理的に内訳で分けることが出来ます。
中古の場合は新築当時の見積書が
ない場合がほとんどです。
そこで、
簡便法という税法上認められている
簡便的な分け方があります
◎ 建物7:設備3
だったり、
◎ 建物8:設備2
で、分けることが税法上認められています。
けれども、
たまに税務署から根拠を
求められることがあります。
その場合どうしているかというと、
例えば、
建築業者や不動産業者が使う
積算資料という単価表があるんです。
その中に例えば木造の
アパートワンルームの場合の
建物と設備のベーシックとなる
見積が書いてあったりするんです。
なのでこれに従って分けましたと言えば、
ある一定の合理性を証明できる
資料にはなると思いますので、
そういったものを
税務申告の時に簡便的に分けた
理由として添付すればいいと思います。
なお、詳しくは税理士さんなどに
ご相談しながらやっていくことが重要です。
今回はここまでです。
次回もぜひお付き合い下さいね♪
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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂